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同幅員の交差点における右折車が右方車である場合の事故
信号機のない見通しのきかない交差点において、左方から進入した直進車と右方から進入した右折車が衝突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、直進車が30%:右折車が70%です。
道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています(道路交通法36条1項1号)。更に、右折車と直進車では直進車が有利になり、Aに30%:Bに70%の過失が生じます。
なお、一方の道路が、優先道路・広路・一時停止標識である場合は、この割合は適用されません。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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