自動車保険の等級は引き継げる?条件や手続きの流れ、必要書類について解説
2025年1月更新

自動車保険には、「等級(ノンフリート等級)」という保険料の割引・割増制度があります。
- ※以降の「等級」はすべて「ノンフリート等級」を指します。
等級は契約ごとに設定され、車を新しく買い替えたり、保険会社を乗り換えたりしても引継ぎが可能です。
ただし、条件によっては等級の引継ぎができないこともあります。
この記事では、自動車保険の等級を引き継げるケースと引き継げないケース、具体的な手続きの流れについて解説します。
自動車保険の等級とは?

自動車保険の等級制度とは、保険料の割引・割増制度です。
1等級から20等級までの20段階があり、数字が大きくなるほど保険料が安くなります。
また、等級には「無事故」と「事故有」の2つの区分があり、それぞれに割増引率が設定されています。
はじめて自動車保険を契約した場合、原則として等級は6等級からスタートし、1年間、無事故(またはノーカウント事故のみ)なら次年度の等級が1等級アップします。
反対に、1件の事故を起こして保険金が支払われた場合、次年度の等級が3等級(または1等級)下がり、事故の内容および回数に応じて、事故有係数の適用期間が加算されます。事故有係数適用期間の上限は6年です。等級と事故有係数適用期間に影響しない「ノーカウント事故」もあります。
自動車保険の等級を引き継げるケース

自動車保険の等級は、引き継げるケースと引き継げないケースがあります。
まずは、引き継げるケースについて、具体的な例を解説します。
車を買い替えた(車両の入替)
車を買い替える場合、新しい車には契約中の車の等級を引き継ぐことができます。
納車日当日または新しい車の運転開始前までに手続きをしましょう。
新しい車の納車日と必要な情報がわかれば、事前に手続きを済ませることも可能です。
自動車保険を乗り換えた(保険会社の変更)
自動車保険をほかの保険会社に乗り換える場合も、原則、自動車保険の等級を引き継ぐことができます。
自動車保険の等級は、一般的に各保険会社に共通するものです。
そのため、たとえば他社で加入中の自動車保険(保険期間1年間)が17等級で保険期間中に無事故だった場合、満期日から三井ダイレクト損保の自動車保険に乗り換えれば、等級は1つ上がった18等級からのスタートとなります。
ただし、前の契約と新しい契約の間に空白期間ができてしまった場合、保険満期日または解約日の翌日から起算して8日以上経過すると、基本的には過去に加入していた自動車保険の等級は引き継げず6等級からになります(注)。
その場合も、保険会社が発行する「中断証明書」があれば8日経過後も引き継げるケースがあるため、保険会社に条件や必要書類を確認しておきましょう。
- (注)なお、これには例外もあり、前契約の等級が1〜5等級の場合などは、前契約の満期日または中途解約日の翌日から13か月以内は前契約の等級が引き継がれます。
配偶者や同居の親族から車を譲ってもらった
配偶者や同居の親族から車を譲ってもらった場合、記名被保険者(主に運転される方)の名義変更手続きにより、等級を引き継ぐことができます。
元の記名被保険者が、以下の方であれば等級の引継ぎは可能です。
- 配偶者
- 同居の親族
- 配偶者の同居の親族
ただし、大学進学や就職、結婚などで家を出た(別居した)など、「同居の親族」同士でなくなった場合、等級の引継ぎはできないことが多いです。
自動車保険の等級を引き継げないケース・条件

自動車保険の等級は、所定の条件を満たしていなければ引き継ぐことができません。
どのような場合に引き継げないのか、具体的な例をあげて解説します。
車を新たに買い増しした
車の買い替えではなく、車を新たに買い増しした場合、そのままでは自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。
現在契約中の車に加えて、新たに車を買い増しした場合、新たに購入した車の自動車保険の契約方法としては、下記の2つが代表的です。
- 1.新たに購入した車(B)について、現在契約中の車(A)のセカンドカーとして、新規で契約いただく方法
- 2.保険証券の対象車両を現在契約中の車(A)から新たに購入した車(B)へ車の入れ替え手続きを行い、保険証券の対象でなくなった車(押出しされた車)(A)を新たに購入した車(B)のセカンドカーとして、新規で契約いただく方法
三井ダイレクト損保には、すでに自動車保険に加入している方が2台目以降の車を買い増ししたときに利用できる「セカンドカー割引」制度があります。
2台目以降の自動車保険を7等級からスタートできるため、保険料を安く抑えたい方におすすめです。
詳しい内容や適用条件については以下をご覧ください。
友人・別居の親族から車を譲ってもらった
友人や別居の親族から車を譲ってもらった場合、等級の引継ぎはできません。
前述のとおり、自動車保険の等級を引き継げるのは、配偶者や同居の親族に限られます。
自動車保険の契約に8日以上の空白ができた
上記で述べたように、前の契約と新しい契約との間に8日以上の空白期間ができてしまった場合、基本的には過去に加入していた自動車保険の等級は引き継げず、6等級からになります。
ただし、前の保険会社から「中断証明書」を取得しておくと、10年以内に再び自動車保険に加入するときに、中断時と同じ等級から自動車保険をスタートすることが可能です。
- ※前契約が6等級より低い1〜5等級の場合は前契約の満期日・中途解約日の翌日から13か月以内は等級が引き継がれ、リセットすることはできません。
バイク保険から自動車保険への引継ぎ
バイク(二輪)で加入した保険の等級および事故有係数適用期間を自動車(四輪)の保険の契約に引き継ぐことはできません。
また、その逆も同様に不可となります。
バイク(二輪)から自動車(四輪)に買い替えや乗り換えをする場合は、新たな自動車保険に加入しましょう。
自動車保険の等級を引き継ぐ手続きの流れ

自動車保険の等級を引き継ぐには、所定の手続きが必要です。
手続きに必要な書類や方法は、保険会社によって異なります。
ここでは、自動車保険の等級を引き継ぐ一般的な手続きの流れを説明します。
①手続きに必要な書類を用意する
まずは、自動車保険の等級引継ぎに必要な書類を用意しましょう。
車両入替の手続き
車の買い替えなどで、新しい車に古い車の等級を引き継ぎたい場合、車両入替の手続きが必要となります。
車両入替の手続きには、以下の書類が必要です。
- 新しい車の車検証
- 積算走行距離計(オドメーター)の値
納車前で車検証がない場合は、以下の情報を販売店に確認しましょう。
- 用途・車種
- 型式
- 登録番号または車両番号
- 車台番号
- 初度登録年月または初度検査年月
- 車両所有者
積算走行距離計(オドメーター)の値は、納車前の新車なら「0km」でご登録できます。
中古車や新古車、展示車の場合はディーラーなどにご確認ください。
保険会社変更の手続き
自動車保険を乗り換えるときは、保険会社の変更手続きをしましょう。
新しく加入する保険会社での手続きには、一般的には以下の書類等が必要です。
- 運転免許証
- 車検証
- 現在加入中の自動車保険の保険証券
- 中断証明書(中断証明書を利用して前の契約の等級を引き継ぐ場合)
自動車保険の等級を引き継ぐには、現在の等級や事故回数などの申告が必要なため、保険証券を用意しておくとスムーズでしょう。
名義変更の手続き
自動車保険の等級を引き継ぐ際に、契約者を変更したい場合や、配偶者や同居の親族から車を譲ってもらう場合などは、名義変更の手続きをしましょう。
自動車保険の名義には、「契約者」「記名被保険者(主に運転される方)」「車両所有者」の3つがあります。
契約者の名義を変更する場合、「変更届出書」の提出が必要です。
配偶者や同居の親族から車を譲ってもらうなどで記名被保険者の名義を変更する場合には、条件によって以下の書類が必要になることがあります。
- 変更届出書
- 運転免許証の写し
また、車両所有者の名義を変更したい場合は、書類などの提出は求められないケースが一般的です。
②インターネットで変更手続きをする
インターネット上で等級引継ぎの手続きが行える保険会社もあります。
三井ダイレクト損保の場合も、「マイページ」で手続きが可能です。
車両入替の手続き
「マイページ」にログイン後、契約情報の[車両の変更]ボタンよりお手続きください。ご契約が複数ある場合は、該当のご契約をお選びください。

- ※画面はイメージです。
保険会社変更の手続き
自動車保険を乗り換える場合も、新たな保険契約の加入手続きはインターネット上で完了します。
ホームページ内の「お見積もり」から「他社で加入中のお客さま」を選択して、所定の情報をご入力ください。
③電話で変更手続きをする
自動車保険の等級引継ぎ手続きは、電話で可能な場合もあります。
三井ダイレクト損保の各種名義変更手続きについては、お客さまセンターにお問い合わせください。
自動車保険の等級を引き継ぐタイミング

自動車保険の等級を引き継ぐタイミングは、「満期日」がおすすめです。
たとえば、保険期間が1年間でその間、無事故(またはノーカウント事故のみ)のとき、満期日のタイミングで等級を引き継ぐ場合は、新たな契約では1つ上がった等級からスタートすることができます。一方、中途解約の場合、古い契約の等級がそのまま引き継がれ、そこから無事故で1年間を過ごすことによって等級が1つ上がります。
等級が上がるタイミングが遅くなるというデメリットがあるため、注意が必要です。
また、自動車保険の乗り換えで等級の引継ぎを希望する場合は、8日以上の空白期間を作らないことも重要です。
やむを得ない事情で8日以上の空白期間ができる場合は、加入中の保険会社に中断証明書の発行を依頼しましょう。
等級の引継ぎについてよくある質問

ここからは、自動車保険の等級の引継ぎについて、よくある質問にお答えしていきます。
自動車の所有者が変わる場合、等級は引き継げる?
自動車の所有者が変わる場合、車両所有者および記名被保険者(主に運転される方)の名義変更手続きにより、等級の引継ぎは可能です。
ただし、等級の引継ぎができるのは、配偶者や同居の親族に限られます。
友人や別居の親族には引き継げないので注意しましょう。
自動車保険の契約者が変わる場合、等級は引き継げる?
自動車保険の契約者を変更する場合、記名被保険者(主に運転される方)と契約しているお車に変更がなければ、等級を引き継ぐことが可能です。
また、契約者の変更に加えて、記名被保険者を変更する場合でも、配偶者や同居の親族の方に変更するケースであれば、等級を引き継ぐことができます。
ただし、上記以外の場合は、等級を引き継げないケースがあるため注意が必要です。
詳しくはお客さまセンターにお問い合わせください。
複数の車でそれぞれ自動車保険に加入していた場合、等級は交換できる?
複数の車でそれぞれ自動車保険に加入していたとしても、車両間での等級交換はできません。
ただし、売却や廃車などによって車を手放す場合、その車の等級を残った車に引き継ぐことは可能です。
自動車保険の等級は賢く引継ぎしよう

自動車保険の等級は、引き継げるケースと引き継げないケースがあります。
新規契約の場合、基本的に自動車保険は6等級からのスタートになり、1年間無事故で過ごすと1等級ずつ上がります
そのため、すでに等級が高い自動車保険の契約がある場合は、できるだけ等級を引き継いだほうが、保険料は安くなるでしょう。
同時に自動車保険の乗り換えをお考えなら、三井ダイレクト損保がおすすめです。
三井ダイレクト損保なら、等級引継ぎの手続きも、インターネット上で手軽に行うことができます。
また、三井ダイレクト損保では、ご加入を検討中の方にもご利用いただけるコンシェルジュデスクとチャットによるサポートをご用意しております。
自動車保険の乗り換え、等級の引継ぎに関するご不明点がございましたら、お気軽に三井ダイレクト損保までご相談ください。
- ※三井ダイレクト損保の商品の詳細は、重要事項説明書や約款のしおり(普通保険約款・特約)等で必ずご確認ください。
ご検討中のお客さま
よくあるご質問
- Q.
- インターネット契約割引はどのような場合に適用されますか?
- Q.
- 一括見積サイトにて見積もりを依頼しましたが、インターネット契約割引は利用できますか?
- Q.
- インターネット契約割引とご紹介割引は同時に使えますか?
- Q.
- セカンドカー割引はどのような場合に適用されますか?
- A.
-
- 1台目の自動車保険のノンフリート等級が11等級以上である
- 1台目と2台目以降の車の「用途・車種」が「自家用8車種」である
- 2台目以降の保険契約の記名被保険者および車両所有者が個人である
- 1台目と2台目以降の車の保険契約の記名被保険者の条件を満たす
- 1台目と2台目以降の車の保険契約の車両所有者の条件を満たす
- Q.
- 長期無事故割引、長期無事故割引プラスとは何ですか?