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一方が明らかに広い道路である交差点での事故
信号機のない交差点で、明らかに広い道路(広路)を走行する四輪車と、狭い道路(狭路)を走行する四輪車が同程度の速度で交差点に進入して衝突した事故です。
この事故の基本過失割合は、広路車が30%:狭路車が70%です。
ここにいう「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
狭い道路に対して、広い道路を通行する車両の優先度が高くなりますが、交差点を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法36条2項・3項)があり、Aに30%、Bに70%の過失が生じます。
なお、広路車と狭路車の交差点出合い頭では、双方の交差点進入の際の速度や減速の有無により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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