自動車取得税は廃止されるの?

本ページでご案内している内容は、2016年12月時点の情報です。

2020年10月より「自動車取得税」は廃止され、取得時には新しく「環境性能割」が導入されました。
「環境性能割」については、こちらをご確認ください。

1.自動車取得税とは?

自動車取得税とは、新品・中古に関わらず軽自動車を含む自動車を購入した際に課せられる自動車税です。税率は地方税法に基づいて自家用車が取得価額の3%、営業車や軽自動車は2%と定められています。無償で自動車を譲ってもらったり、親族等特殊な関係の人から購入した場合等も、通常の取引価額を取得価額として自動車取得税を納めなくてはいけません。
ただし自動車を相続した場合や、法人の合併等により自動車を取得した場合には非課税となり、取得価額が50万円以下の場合は免税となります。
また、エアコンやカーナビ等の自動車と一体化している物の価額は取得価額に含まれますが、スペアタイヤやマット等の自動車と一体化していない物については取得価額に含まれません。

2.自動車取得税は今後廃止される

自動車を購入する際には、消費税と自動車取得税の両方が課せられていますが、二重課税の解消を図るためなどの税体系の見直しにより、自動車取得税は消費税率10%への引き上げ時に廃止される予定です。

3.新たに導入される「環境性能割」とは

自動車取得税の廃止と同時に新たな自動車税「自動車税及び軽自動車税における環境性能割」(以下「環境性能割」)が導入が検討されています。環境性能割の課税対象になる自動車は、自動車取得税の場合と同様です。つまり環境性能割は自動車を購入する際に納める税金という点では、自動車取得税と同じだと言えます。ただし名前が変わっただけで他は全く同じというわけではありません。環境性能割は購入する自動車の環境性能に応じて、税率が0%から3%の間で変動するということになります。
基準となるのは平成27年度燃費基準と平成32年度燃費基準です。平成27年度燃費基準よりも平成32年度燃費基準の方が高い環境性能を求められています。そのため平成32年度燃費基準に達している自動車のうち、乗用車と軽自動車は税率が1%営業用車は0.5%に設定されています。さらに平成32年度燃費基準を+10%以上達成した場合は一律で0%となります。 対して平成27年度燃費基準のみをクリアしている場合の税率は、乗用車が3%軽自動車と営業用車が2%です。この税率は平成27年度燃費基準を+5%以上達成した場合も変わりません。ただし+10%以上達成すると乗用車は2%に、営業用車は1%に減税されます(軽自動車は一律2%)。 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)については平成27年度燃費基準しか定められていません。未達成の場合は自家用車が3%営業用車が2%、達成した場合には自家用車が2%営業用車が1%となっています。+5%を達成すると自家用車が1%営業用車が0.5%とさらに税率が下がり、+10%以上を達成するとどちらも0%となります。

4.環境性能に配慮した車選びを

これまで自動車の購入時に課せられていた自動車取得税は上記で述べた通り廃止される予定です。廃止と同時に新たに導入される自動車税が「環境性能割」です。環境性能割は平成27年度燃費基準と平成32年度燃費基準をどれだけ達成しているかによって税率が変動し、高い環境性能を持つ自動車ほど税率が低くなるよう設定されています。「環境性能割」導入以降に自動車を購入する際は、環境性能に配慮した車選びが必要となるでしょう。

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