自動車保険(任意保険)で保険金を受取った場合の税金

1.自動車保険(任意保険)の「損害賠償保険金」・「医療保険金」等は原則非課税

自動車事故にあった際に支払われる以下のような保険金は、所得税法上非課税と定められています。

  1. 相手への補償
    対人賠償保険と対物賠償保険が該当します。対人賠償保険は他人を死傷させてしまった場合の賠償保険、対物賠償保険は他人の自動車や家屋等他人の物に対して損害を与えてしまった場合の賠償保険です。いずれの保険も損害賠償請求権者(相手)は非課税で保険金を受け取ることができます。
  2. ご自身への補償
    人身傷害保険と搭乗者傷害保険、さらに無保険車傷害保険と自損事故保険について、後遺障害保険金や医療保険金は非課税となり、死亡保険金は課税対象となります。
    1. 人身傷害保険はご自分やご家族が自動車保険で死傷された場合に、実際に生じた損害額を補償する保険です。後遺障害保険金や医療保険金は非課税となり、死亡保険金は課税対象となります。
    2. 搭乗者傷害保険は、お車に搭乗中の方が、自動車事故によって死傷された場合にあらかじめ決められた金額が補償される保険です。後遺障害保険金や医療保険金は非課税となり、死亡保険金は課税対象となります。
    3. 無保険車傷害特約は、対人賠償保険の契約がない相手との事故等により、死亡された場合または後遺障害を被った場合に補償する保険です。被保険者が受け取る保険金は、非課税となります。
    4. 自損事故保険は、自賠責保険で補償されない自損事故によって死傷された場合に補償する保険です。後遺障害保険金や医療保険金は非課税となり、死亡保険金は課税対象となります。
  3. 車両保険
    ご契約のお車が事故によって、定められた損害を受けた場合に支払われる保険です。車両事故により支払われる車両保険金は非課税となります。

2.「死亡保険金」は課税対象

自動車保険(任意保険)の保険金はすべてが非課税になるわけではありません。死亡保険金は、所得税・相続税・贈与税いずれかの課税対象となります。

所得税になる場合

所得税が課税されるのは死亡保険金の受取人が、保険料の負担者である場合です。この時、死亡保険金を一時金として受領した場合は一時所得として課税されます。仮に一時所得が死亡保険金のみとした場合、死亡保険金の総額から払込み済みの保険料あるいは掛け金の金額を差し引き、そこから一時所得の特別控除額50万円を差し引いた額が、一時所得の金額となります。一時所得の課税対象額はこれを半分にした金額です。
一方、死亡保険金を年金として受け取った場合は、雑所得として課税されます。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込み保険料あるいは掛け金の金額を差し引いた金額です。年金として受け取る場合は、原則所得税が源泉徴収されます。

相続税になる場合

相続税が課税されるのは死亡した被保険者が保険料の負担者でもあった場合です。死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(配偶者等)であれば、相続によって死亡保険金を受け取ったとみなされます。もし受取人が相続人でない場合は、遺贈によって受け取ったものとみなされます。

贈与税になる場合

贈与税が課税されるのは、死亡した被保険者・保険料の負担者・死亡保険金の受取人がすべて別の人物である場合です。この場合には保険料の負担者から死亡保険金の受取人への贈与という形になるからです。例えば息子が保険料の負担者となり、父親を被保険者として保険に加入し、死亡保険金の受取人を母親にする、というようなケースにこの考え方が適用されます。

  • 本ページでご案内している内容は、2016年12月時点の情報です。

自動車保険シミュレーションやさしい保険ナビ

はじめての方はこちら自動車保険ガイド

ページID:
C.5.4.2.4

事故受付センター

0120-258-312

(24時間365日)

ロードサービスセンター

0120-638-312

(24時間365日)

重要書類のご案内(パンフレット、約款のしおり等)

自動車保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)・ロードサービスご利用規約はこちらからご覧いただけます。

ページトップに戻る