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自動車購入時や譲渡時にかかる「自動車取得税」とは?

本ページでご案内している内容は、2017年10月時点の情報です。

2020年10月より「自動車取得税」は廃止され、取得時には新しく「環境性能割」が導入されました。
「環境性能割」については、こちらをご確認ください。

1.自動車取得税の概要

自動車取得税は、自動車を購入した際や、知人等から譲り受けた際に課税される自動車関連税です。乗用車等には課税されますが、ブルドーザー等の特殊自動車や二輪車には課税されません。

納める方

三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)を取得した方(個人・法人は問いません)

納める時期と方法

新規登録・移転登録などを運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
ただし、軽自動車の場合は、新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。

自動車取得税の計算式(新車の場合)

課税標準基準額+付加物の価額=取得価額(1,000円未満切り捨て)

取得価額×自動車取得税率=自動車取得税額

取得価額とは、自動車を取得する際に支払う金額です。ただし、実際にディーラー等に支払った金額がそのまま取得価額になるわけではありません。たとえば、スペアタイヤ、シートカバー、チャイルドシート等は自動車と一体化したものではないため「付属物」とみなされ、取得価額の対象外となります。自動車取得税率は以下のとおりです。

自動車取得税率(原則)

区分 自家用自動車 軽自動車 営業用自動車
税率 3% 2% 2%

計算式の具体例(新車の場合)

自家用普通自動車を購入し、取得価額が500万円だった場合の計算式は以下のとおりです。

500万円(取得価額)×3%(自動車取得税率)=15万円(自動車取得税額)

自動車取得税の計算式(中古車の場合)

課税標準基準額×残価率=取得価額(1,000円未満切り捨て)

取得価額×自動車取得税率=自動車取得税額

新車とは異なり、中古車の場合は残価率を用いて計算します。自動車取得税率は中古車と同様です。

自家用の普通・小型自動車
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261
経過年数 4年 4.5年 5年 5.5年 6年
残価率 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100
軽自動車
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100
  • 経過年数は、初度等六年または初度検査念の1月1日から取得した年の前年までを下記のように算出します。
  • 1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合:0.5年
  • 7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合:1年

自動車取得税率(原則)

区分 自家用自動車 軽自動車 営業用自動車
税率 3% 2% 2%

計算式の具体例(新車の場合)

軽自動車の中古車を購入し、取得価額が100万円だった場合の計算式は以下のとおりです。

100万円(取得価額)×2%(自動車取得税率)=2万円(自動車取得税額)

2.さまざまな減免措置

自動車取得税には、エコカー減税等、いくつかの減免措置が設けられています。

適用期間 平成29年4月1日~平成31年3月31日 車種,軽減内容:新車,軽減内容:中古車(取得価額控除)の順に記載 ①電気自動車(燃料電池自動車を含む),非課税,45万円控除 ②天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車),非課税,45万円控除 ③プラグインハイブリッド自動車,非課税,45万円控除 ④クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス規制適合の乗用車又は平成30年排出ガス規制適合車),非課税,45万円控除 ⑤ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) 乗用車 平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減 ⑤かつ平成32年度燃費基準+40%以上達成,軽減内容の新車の平成29年度は非課税,軽減内容の新車の平成30年度は非課税,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成29年度は45万円控除,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成30年度は45万円控除 ⑤かつ平成32年度燃費基準+30%以上達成,軽減内容の新車の平成29年度は非課税,軽減内容の新車の平成30年度は80%軽減,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成29年度は45万円控除,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成30年度は35万円控除 ⑤かつ平成32年度燃費基準+20%以上達成,平成29年度、平成30年度共に60%軽減,平成29年度、平成30年度共に25万円控除 ⑤かつ平成32年度燃費基準+10%以上達成,平成29年度、平成30年度共に40%軽減,平成29年度、平成30年度共に15万円控除 ⑤かつ平成32年度燃費基準達成,平成29年度、平成30年度共に20%軽減,平成29年度、平成30年度共に5万円控除 ⑤かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成,軽減内容の新車の平成29年度は20%達成,軽減内容の新車の平成30年度は軽減なし,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成29年度は5万円控除,軽減内容の中古車(取得価額控除)の平成30年度は控除なし
  • 詳しくは、東京都主税局・総務省のサイトをご覧ください。

出典:2017年10月、東京都主税局・総務省のサイトより

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