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歩行者が青信号横断中に信号変更のある事故
歩行者が青信号で横断を開始したが、途中で黄信号(青点滅信号を含みます)、さらに赤信号へと変わり、横断歩道内に進入した自転車と衝突した事故です。この場合、自転車が横断歩道内に進入する際の車両用信号によって基本過失割合は違います。
【自転車が赤信号で進入した場合】
歩行者が青信号で横断を開始したが横断中に赤信号へと変わり、車両用信号が赤信号で横断歩道内に進入した自転車と衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が0%、自転車が100%の0:100です。
歩行者は黄信号になった時点で速やかに横断を完了するか横断をやめて引き返すかしなければなりませんので、漫然と横断を継続したとすれば過失がないとは言い切れません。しかしながら、自転車には赤信号違反という基本的で重大な過失があるため、このケースにおける基本過失割合は歩行者保護の見地も含めて、歩行者が0%、自転車が100%の0:100となっています。
ただし、横断しようとした道路が幹線道路である場合や自転車の直前での横断である場合などでは、歩行者にも過失を問われることがあります。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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