車庫証明の必要書類・書き方

車庫証明は、お車を購入する際や、お車の所有者が転居する際に取得する書類です。車庫証明を取得する際の必要書類・書き方について、実際の記入例もお見せしながら解説します。

引越しをしたときの車庫証明の手続き方法などについては下記ページで詳しく解説しています。

1.車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明を取得する際には以下の書類が必要です。

必要な書類 車庫が自己所有の場合 車庫が賃貸(他人所有)の場合
自動車保管場所証明申請書 要 要
保管場所の配置図および所在図 要 要
保管場所標章交付申請書 要 要
権原書面 保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
要 不要
保管場所使用承諾証明書 不要 要
使用の本拠の位置が確認できる書類
(運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等)
要 要

2.車庫証明の申請方法

警察署もしくはお車の販売店で用意されている申請書類を取得し、上記の書き方に沿って書類を作成します。その後、警察署で申請を行います。

警察署での申請方法

車庫の所在地を管轄している警察署の交通課で申請します。

受付時間

警察署によって異なりますが、一般に午前8時30分や9時から午後5時頃までとなっています。土日祝日・年末年始は受付ができない場合がほとんどです。

申請・届出に必要な費用

申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,100円と「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。

また、申請の際にもらう「納入通知書兼領収書」を提示して500円前後の標章手数料を支払うと書類と標章が交付されます。

交付にかかる時間

3日〜1週間前後で書類が完成します。

3.車庫証明申請書の書き方

それぞれの書類の記載方法を確認していきましょう。

自動車保管場所証明申請書の書き方

自動車保管場所証明申請書のイメージ図

a〜hの各項目については、画像(自動車保管場所証明申請書のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(自動車保管場所証明申請書のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 自動車保管場所証明申請書
  • 画像はイメージです。
a 車名

車種名ではなく、メーカー名を記載します。

b 型式・車台番号

車検証のとおりに記載します。新車の場合は販売業者に聞いて記載します。

c 自動車の大きさ

長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します。

d 自動車の使用の本拠の位置

個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載します。

e 自動車の保管場所の位置

駐車場の住所と車庫の番号を記載します。

f 保管場所標章番号

本拠と場所の位置が変わらず、買い替えのために申請する際は、この番号を記載することで所在図の添付を省略できます。

g 使用権限

車庫の所有者に〇を付けます。

h 新規・代替欄

車庫の状況について〇を付けます。

保管場所の所在図および配置図の書き方

本拠と場所の位置が変わらず買い替えのために申請する場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」の欄に記載すれば「所在図」のみ省略することが可能です。「配置図」はどのような条件でも必要になります。

保管場所の所在図および配置図のイメージ図

a〜bの各項目については、画像(保管場所の所在図および配置図のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(保管場所の所在図および配置図のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 保管場所の所在図および配置図
  • 画像はイメージです。
a 所在図記載欄

駐車場と自宅が入った地図を記載します。

b 配置図記載欄

駐車場内の見取り図を記載します。

保管場所標章交付申請書の書き方

「自動車保管場所証明申請書」の2枚目の書類で、複写となっているので新たに記載する必要はありません。ただし、申請年月日は保管場所証明書を受領する際に記載します。

保管場所標章交付申請書のイメージ図

aについては、画像(保管場所標章交付申請書のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(保管場所標章交付申請書のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 保管場所標章交付申請書
  • 画像はイメージです。
a 申請年月日

保管場所証明書を受領する際に記載します。

権原書面(自認書)の書き方(車庫が自己所有の場合)

車庫が自己所有の場合に必要となる書類です。複数人で使用する「共有」の場合は共有する全員の承諾書の添付が必要です。

権原書面(自認書)のイメージ図

a〜bの各項目については、画像(権原書面(自認書)のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(権原書面(自認書)のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 権原書面(自認書)
  • 画像はイメージです。
a 証明申請・届出

普通車や小型車の場合は「証明申請」に〇を付けます。軽自動車の場合や届出済みの車庫を変更した場合は「届出」に〇を付けます。

b 土地・建物

保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合は「土地」「建物」の両方に〇を付けます。

権原書面(保管場所使用承諾証明書)の書き方(車庫が賃貸(他人所有)の場合)

車庫が自己所有ではなく賃貸(他人所有)の場合に必要となる書類です。

権原書面(保管場所使用承諾証明書)のイメージ図

a〜bの各項目については、画像(権原書面(保管場所使用承諾証明書)のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(権原書面(保管場所使用承諾証明書)のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 権原書面(保管場所使用承諾証明書)
  • 画像はイメージです。
a 保管場所の位置・保管場所の使用者

「自動車保管場所証明申請書」と同じ内容を記載します。

b 保管場所の契約者

所有者と契約者が同じである場合は氏名欄に「上記に同じ」と記載します。

c 使用期間

車庫の使用期間を記載します。

d 駐車場の所有者または管理委託者

車庫の所有者または管理者による署名と捺印が必要です。

  • 本ページは、引受保険会社や担当行政機関にかかわらず、一般的な書類の書き方等をご案内しております。
  • 本ページに記載の各種費用や交付所要時間は変更となる場合がございます。

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