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信号のない交差点で狭路進行の自転車と広路進行の四輪車が衝突した事故

信号のない交差点で、狭い道路(狭路)から進入した自転車と広い道路(広路)から進入した四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が30%、四輪車が70%の30:70です。
この基本過失割合が適用されるのは、四輪車が走行している道路が「明らかに広い」と判断できる場合に限ります。また「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいうとされています。
なお、四輪車側の道路が「明らかに広い」とまではいえない場合の基本過失割合は自転車が20%、四輪車が80%です。

- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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