「中断証明書」について

「中断証明書」は、契約期間中にお車を廃車する場合や販売業者へ売却する場合、一定の条件を満たすと取得することができます。

中断証明書とは

中断証明書について

お車の廃車、譲渡、駐在や留学などで海外に渡航されるなどの理由により自動車保険を中断(満期で継続されないことまたは解約されることをいいます)される場合、お客さまからのお申し出により、一定の条件のもとで発行される証明書のことをいいます。

中断証明書を取得しておくと、その後新たに自動車保険をご契約される際に、中断前の自動車保険のノンフリート等級や事故件数などに応じた所定のノンフリート等級が適用されます。
ご契約を再開される際に必要となりますので、発行された中断証明書は大切に保管してください。

中断理由の種類

中断される理由により次の2種類があります。

国内中断 ご契約のお車を長期間手放すために一時的にご契約を中断する場合等
海外中断 記名被保険者の海外渡航により一時的にご契約を中断する場合

なお、中断されるご契約における保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、中断後の新たなご契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間が決定されます。

中断証明書をご利用したお申し込み

三井ダイレクト損保が発行した「国内中断」の中断証明書をお持ちの方

当社Webサイトからお申し込みができますので、こちらからお手続きください。

中断証明書のご利用

三井ダイレクト損保が発行した「海外中断」の中断証明書をお持ちの方
または、三井ダイレクト損保以外が発行した中断証明書をお持ちの方

当社Webサイトからお申し込みができませんので、当社お客さまセンターにご連絡ください。

お客さまセンター

0120-312-405
※海外・IP電話から 047-631-2612(有料)

平日9:00〜20:00
/ 土日祝9:00〜18:00

中断制度の主な適用条件(中断後新たに自動車保険に加入する際に必要な条件)

国内中断 海外中断
中断後の新たなご契約の主な条件
  • 中断後新たに加入する際のご契約のお車が以下の車種であること
    自家用普通乗用車
    自家用小型乗用車
    自家用軽四輪乗用車
    自家用小型貨物車
    自家用軽四輪貨物車
    自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 記名被保険者・ご契約のお車の所有者が旧契約とそれぞれ同一であること(注)
  • 保険始期日が契約の中断日の翌日から10年以内、かつご契約のお車が新規取得自動車であり、その登録日の翌日から1年以内であること
  • 保険始期日が出国の翌日より10年以内、かつ帰国日から1年以内であること
  • 記名被保険者やご契約のお車の所有者に変更があった場合でも、適用できる場合があります。事前にご確認ください。

中断証明書の主な発行条件(契約中断時に必要な条件)

発行できる条件のうち、主なものは以下のとおりです。

7等級以上 次回適用するノンフリート等級が7等級以上で対象となります。
13ヶ月以内 中断日の翌日より13ヶ月以内であれば発行が可能です。

詳しくは以下をご覧ください。

国内中断 海外中断
中断証明書発行の主な条件
  • 中断後の新たなご契約の等級(次回適用するノンフリート等級)(注1)が7〜20等級であること
  • 中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること(中断の理由を証明できる書類が必要となる場合があります。)
  • 中断するご契約のお車が以下の車種であること
    自家用普通乗用車
    自家用小型乗用車
    自家用軽四輪乗用車
    自家用小型貨物車
    自家用軽四輪貨物車
    自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
    自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
    特種用途自動車(キャンピング車)
  • 中断されるご契約の満期日または解約日までにご契約のお車が廃車、一時抹消登録、譲渡または貸主に返還(注2)されていること、または、車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日において車検証が効力を失っていること等
  • 記名被保険者が、重度な傷病により運転が不能となってしまった場合(注3)
  • 記名被保険者の海外への出国日が、中断されるご契約の満期日または解約日から6ヶ月以内の日であること
  • 記名被保険者が海外から帰国される日より前に締結された最後の保険契約であること
  • 次の等級をいいます。(保険期間が1年のご契約の場合)
    • 中断されるご契約の保険期間中に事故がなかった場合は、中断されるご契約のノンフリート等級から1つ上がった等級(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、中断されるご契約の事故有係数適用期間から「1年」減算されます。)。ただし、中断されるご契約の始期日から中断日までの期間が1年未満の場合は、中断されるご契約と同一の等級とします(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、中断されるご契約の事故有係数適用期間と同一の事故有係数適用期間となります。)。
    • 中断されるご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故内容・事故件数により決定された等級(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、事故内容・事故件数により決定された事故有係数適用期間となります。)。
  • 貸主に返還とは、1年以上を期間とする貸借契約により借入れたリースカーについてリース業者(リース契約に基づき、自動車を有償で貸渡すことを業としている者をいいます。)に返還することをいいます。
  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合に対象となります。

中断証明書のお申し込み、ご相談は下記「お客さまセンター」までお知らせください。

お客さまセンター

中断証明書の発行手続きに関するお問い合わせ

0120-312-750

三井ダイレクト損保で発行した中断証明書の適用に関するお問い合わせ

0120-312-645

三井ダイレクト損保以外の保険会社で発行した中断証明書の適用に関するお問い合わせ

0120-312-405

平日9:00〜20:00
/ 土日祝9:00〜18:00

  • 中断証明書を適用して自動車保険のお申し込み手続きをされる際は、事前に過去1年間の年間走行距離・積算走行距離計(オドメーター)の値と、主に運転される方の運転免許証の色をご確認のうえ、お電話ください。

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