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二輪車(バイク)側に一時停止の規制がある交差点での事故
信号機のない交差点で、二輪車(バイク)と四輪車が双方同程度の速度で直進し、二輪車の側に一時停止の規制がある場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、一時停止規制がある直進二輪車65%:規制がない直進四輪車35%です。
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならず、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはならない(道路交通法43条)と定められています。
一方、四輪車にも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法36条4項)があります。また、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられます。そのため、一時停止の規制がある二輪車に65%、四輪車に35%の過失が生じます。
なお、双方の交差点進入の際の速度(減速や一時停止の有無)により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。
- 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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