一方に一時停止の規制がある交差点における右折車に一時停止の規制がある場合の事故

一方に一時停止の規制がある交差点における右折車に一時停止の規制がある場合の事故(直進車A・右折車B)のイメージ図

信号機のない交差点において、一時停止規制がない道路を直進してきた車両と一時停止規制がある道路より進入した右折車が衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、直進車が15%:一時停止規制のある道路からの右折車が85%です。

基本過失割合 A15%:B85%

一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
そのため、一時停止の規制のあるBに85%の過失が生じます。

ただし、Aにも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があるため15%の過失が生じます。

なお、双方の交差点進入の際の速度や減速の有無により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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