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四輪車側が優先道路である交差点での事故

四輪車側が優先道路である交差点での事故(非優先道路直進二輪車A・優先道路直進四輪車B)のイメージ図

信号機のない交差点で四輪車側が優先道路である場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、非優先道路直進二輪車70%:優先道路直進四輪車30%です。

基本過失割合 二輪車70%:四輪車30%

ここでいう「優先道路」とは、道路標識等で優先道路と指定されている道路や、センターラインや車両通行帯が交差点内を連続して(貫通して)設けられている道路をいいます。

優先道路を通行している車両の優先度は高く、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はありません(道路交通法42条1号)。

ただし、優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があります(道路交通法36条4項)。また、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられます。そのため、二輪車に70%:四輪車に30%の過失が生じます。

  • 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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