信号機がなく、幅員(道幅)が同程度の交差点での事故(二輪車(バイク)が右方、四輪車が左方の場合)

信号機がなく、幅員(道幅)が同程度の交差点での事故(二輪車(バイク)が右方、四輪車が左方の場合)(右方車A・左方車B)のイメージ図

信号機のない同幅員の見通しがきかない交差点で、右方から直進した二輪車(バイク)と左方から直進した四輪車が衝突した場合の事故です。

双方車両が同程度のスピードで衝突した場合、この事故の基本過失割合は右方二輪車50%:左方四輪車50%です。

基本過失割合 二輪車50%:四輪車50%

道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています(道路交通法36条1項1号)。一方、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられます。そのため、右方二輪車に50%、左方四輪車に50%の過失が生じます。

双方の交差点進入の際の速度(減速の有無)により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。

なお、一方の道路が、優先道路または広路であったり、一時停止規制のある道路である場合は、この基本過失割合は適用されません。

  • 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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