ページID:C.5.4.1.3

示談書(じだんしょ)の書き方・ひな形

1.示談(じだん)とは、示談書(じだんしょ)とは

示談(じだん)とは民事上のトラブルについて当事者同士が話し合いで解決することをいいます。示談書とはその解決内容を書面にしたもので、後日のトラブルを避けるために作成します。通常は当事者が1部ずつ保管します。

双方に過失がある物損事故の場合に多く作成されますが、近年では双方が自動車保険を使用する場合には、当事者の了解のもと保険会社を通じて口頭で示談内容を確認のうえ、示談書の作成を省略するケースも増えています。この場合、保険会社によっては示談書にかえて「示談内容の確認書」といった案内書面が郵送されることもあります。
保険会社は通常、示談書の取付け後に示談金(解決金)を支払います。

  • ※示談書作成の省略条件や省略した場合の案内書面の有無などは保険会社ごとに取り扱いが異なりますので加入保険会社にご確認ください。

保険会社を通じて示談交渉をする場合は、示談書(用紙)は保険会社から送られてくるので、ご自身で用意する必要はありません。示談書は通常複写式になっており、両当事者の署名捺印の揃ったものを、両当事者および両保険会社で一部ずつ保管します。示談書の取り交わしは郵送で行うことが一般的で、一定の日数を要します。
保険会社を通じた交渉でない場合はご自身で示談書を作成することになります。示談書に決まった書式はありませんが、下記の「示談書に記載すべき事項」およびひな形を参考に作成します。

示談書のひな形(テンプレート)のダウンロード

ご自身で示談される場合などにご利用いただけます。
ダウンロードしてご使用ください。

2.示談書に記載すべき事項

示談書に記載すべき主な事項は以下のとおりです。
なお、保険会社から送られてきた示談書を使用する場合は、示談内容(解決内容)を含め各事項について保険会社側で予め記載していることも少なくありませんが、その場合も記載内容に間違いがないか念のため確認のうえ、未記入事項について保険会社の指示に従って記載します。

示談書のイメージ図

a~hの各項目については、画像(示談書のイメージ図)の下にて詳しく説明しています。

[クリックで画像(示談書のイメージ図)を拡大]

イメージ画像 示談書
  • 画像はイメージです。
a 事故発生日時

交通事故証明書を入手している場合はそれに基づき記載します。

b 事故発生場所

交通事故証明書を入手している場合はそれに基づき記載します。

c 事故原因・事故内容

事故の状況・形態や、損害発生の事実、被害物などについて簡潔に記載します。

d 事故当事者(氏名・車両登録番号)

当事者氏名のほか、自動車やバイクを運転中の事故の場合は車両登録番号(登録ナンバー)を記載します。

e 損害額

事故で生じた損害額(修理費金額など)を記載します。

f 事故の責任割合

双方の過失の割合について記載します。

g 示談の条件

通常は甲・乙それぞれが相手方の損害額のうちいくら負担するかを、損害額と責任割合から計算して記載します。また、あわせて精算方法(誰が誰にいくら支払うか)について記載します。

h 署名・捺印

記載内容に間違いがないことを確認します。

3.示談書の取り交わし方

双方に保険会社が入っている場合

「契約している保険会社」が「契約者」へ示談書(4枚)を送付。「契約者」は受け取った示談書(4枚)の書面に押印し、「契約している保険会社」へ送付。「契約している保険会社」は「契約者」から受け取った示談書(4枚)を「相手保険会社」へ送付。「相手保険会社」から「相手方」へ示談書(4枚)を送付。「相手方」は受け取った示談書(4枚)の書面に押印し、うち3枚を「相手保険会社」へ送付。「相手保険会社」は「相手方」から受け取った示談書(3枚)から2枚を「契約している保険会社」へ送付。「契約している保険会社」が「契約者」へ示談書(1枚)を送付。

双方とも保険会社に入っていない場合

「契約者」は示談書(2枚)の書面に押印し、「相手方」へ送付。「相手方」は受け取った示談書(2枚)の書面に押印し、うち1枚を「契約者」へ送付。
  • 本ページは、引受保険会社や担当行政機関にかかわらず、一般的な書類の記載方法等をご案内しております。

はじめての方はこちら自動車保険ガイド

事故受付センター

0120-258-312

(24時間365日)

ロードサービスセンター

0120-638-312

(24時間365日)

重要書類のご案内(パンフレット、約款のしおり等)

自動車保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)・ロードサービスご利用規約はこちらからご覧いただけます。

ページトップに戻る