信号機がなく、幅員(道幅)が同程度の交差点での自転車と四輪車の事故

信号機がなく、幅員(道幅)が同程度の交差点での自転車と四輪車の事故(自転車A・四輪車B)のイメージ図

信号機がなく、幅員(道幅)が同程度の道路が交差する交差点で、自転車と四輪車の双方が直進して衝突した事故の基本過失割合は、自転車が20%、四輪車が80%の20:80です。

四輪車同士の同形態の事故と比べて、自転車の基本過失割合は小さくなっています。これは「優者危険負担の原則」(注)が基本過失割合に適用されているためです。
なお自転車は道路交通法2条1項において軽車両と定められており、四輪車や二輪車(バイク)と同様、道路交通法の定めに従って走行しなければならず、交差点進入時の安全確認義務等も同様に負っています。

基本過失割合 自転車20%:四輪車80%
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
  • 「優者危険負担の原則」とは、弱者保護の観点から、優者には弱者よりも危険(責任)を重く負担させるという考え方です。

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