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二輪車(バイク)が駐停車している四輪車へ追突した事故
後方から走行してきた二輪車(バイク)が、道路に駐停車している四輪車に追突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、後方から走行してきた二輪車が100%です。
この形態の事故は通常、二輪車が前方を確認して走行していれば駐停車車両との衝突を十分回避できることから、追突した二輪車の基本過失割合が100%となっています。
ただし、駐停車車両についても、道路交通法に定められている駐停車禁止場所に駐車している場合や、道路の左端に寄せない駐停車、夜間の道路に灯火等なく駐停車していた場合などは、過失を問われることがあります。
- 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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