一方通行を逆走して交差点に進入した四輪車が自転車と衝突した事故

一方通行を逆走して交差点に進入した四輪車が自転車と衝突した事故(自転車A・四輪車B)のイメージ図

一方通行を逆走して信号機のない交差点に進入した四輪車が、交差する道路から進入した自転車と衝突した事故の基本過失割合は、自転車が10%、四輪車が90%の10:90です。

一方通行規制や一時停止規制がなく、双方同程度の道幅の道路であった場合の基本過失割合は、自転車が20%、四輪車が80%の20:80です。本ケースではさらに四輪車の一方通行違反を加味してより大きな基本過失割合となっています。

基本過失割合 自転車10%:四輪車90%
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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