初心者マークの表示義務は1年間!貼り付け位置や罰則、1年以上の掲示は違反になるのかを解説

2021年10月更新

車に表示された初心者マーク

免許を取得したばかりの初心者ドライバーは、「初心者マーク(初心運転者標識)」を車に表示しなければいけません。初心者マークは、まだ運転に慣れていないことを周囲に知らせる目的で掲示しますが、意外に知られていないポイントが多く、間違った知識のままだと法律違反になることもあります。

本記事では、初心者マークの表示義務や貼り付け位置、罰則などについて解説します。

初心者マークとは

初心者マークとは、免許取得から1年未満のドライバーであることを周囲の走行車に伝えるための標識です。正式名称は「初心運転者標識」で、若葉マークと呼ばれることもあります。

初心者マークは、カー用品店やホームセンター、100円ショップなどで販売されており、自動車教習所の卒業時に配布されることもあります。

免許取得から1年間は表示が義務

普通自動車の運転免許取得から通算1年間は、初心者マークの表示が法律(道路交通法第71条の5、初心運転者標識等の表示義務)によって義務付けられています。自身の所有する車はもちろん、友人の車を借りる場合や会社の車、レンタカーなどを運転する際にも、初心者マークの表示が必要です。

免許取得から1年以内に事故や違反を起こして免許停止となっている場合、その期間は免許を保有する期間に含まれません。よって、免許停止期間がある方は、免許取得から1年が経過していたとしても、初心者マークを表示する義務期間は終わっていないので注意しましょう。

なお、初心者マークの表示義務があるのは普通自動車のみで、バイクや小型特殊車、大型車には表示義務がありません。ただし、バイクは自動車よりも事故の損害が大きくなりやすいため、乗り始めたばかりの方は、初心者マークを表示して周囲の走行車にアピールしてもよいでしょう。

初心者マーク表示義務違反の罰則

免許取得から通算1年未満の間に、初心者マークを表示せずに走行した場合、初心運転者標識表示義務違反に該当し、違反点数1点、反則金4,000円の罰則が科せられます。(2021年9月現在)。

周囲の車は初心者マークをつけた車への配慮が義務

初心者マークをつけた車が走行している場合、周囲の車はその車に対して配慮することが法律によって義務付けられています。具体的には、割り込みや無理な幅寄せなどの禁止事項があります。

違反した場合は、初心運転者等保護義務違反となり、普通車であれば違反点数1点、反則金6,000円の罰則が科されます(2021年9月現在)。ただし、危険防止のため、やむを得ず割り込みや幅寄せを行った場合は、この限りではありません。

初心者マークの表示位置

初心者マークは、表示位置が法律によって定められています。

表示位置は、車体の前後、地上から0.4m〜1.2m

初心者マークの表示位置

初心者マークは、道路交通法施行規則第9条の6によって、車体の前後2か所、地上から高さ0.4m以上1.2m以下の位置に表示するよう決められています。

第九条の六
法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

引用:e-Gov法令検索「道路交通法施行規則第9条の6」

初心者マークは、車体の左右どちら側に表示しても問題はありませんが、前後の車から見えやすい位置に表示しなければなりません。たとえば、セダン型の車であれば、ボンネットやトランクルームの上だと見えづらくなってしまうため、表示位置に注意が必要です。

また、ランプの上に初心者マークを表示すると、法律で定められた明るさや色温度などの基準を満たさなくなってしまううえ、事故にあう可能性も高まります。ランプの上に表示するのは絶対に避けましょう。

フロントガラスへの表示は禁止

運転者の視界の妨げになるおそれがあるため、フロントガラスへの表示も禁止です。

フロントガラスに表示が許されるものは、道路運送車両の保安基準によって、車検シールなどに限定されています。初心者マークは対象に含まれていないため、フロントガラスへの表示は禁止と覚えておきましょう。

なお、リアガラスへの表示は禁止されていないものの、ルームミラーや後ろを目視した際に邪魔にならない場所、かつ後方車が初心者マークをしっかりと視認できる場所に表示してください。

免許取得後1年以上経っても、初心者マークは表示できる?

車に表示された初心者マーク

免許取得後、ほとんど車を運転せずに1年以上経過した人や、運転に自信がない人は、引き続き初心者マークをつけたくなるかもしれません。免許取得から1年以上経過したのち、初心者マークをつけた場合、罰則の対象になるのでしょうか。

結論からいえば、免許取得から1年以上経過したとしても、初心者マークを外さなければならない義務はありません。

道路交通法では、下記のように記されています。

通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

引用:e-Gov法令検索「道路交通法第71条の5 第2項」

上記のとおり、通算して1年に達しない場合は、初心者マークを表示する義務があるとは書かれていますが、「通算1年未満のものしか表示してはならない」とは書かれていません。

ただし、車の運転に十分慣れている人が初心者マークを表示する行為は、初心者マークの本来の目的から外れます。免許取得から1年以上経過した人が、むやみに初心者マークをつけることは避けましょう。

初心者マークの種類

車に表示された初心者マーク

初心者マークには、マグネットタイプ、吸盤タイプ、ステッカータイプの3種類があります。

マグネットタイプ

マグネットタイプは、裏側が磁石になっており、車のボディの金属部分に貼り付けられます。前後の車から視認しやすいのがメリットです。吸着性もよく、取り外しも容易です。

ただし、同じ場所にマグネットを貼り続けていると、日焼け跡が残ってしまうケースがあるため、定期的に違う場所に貼り直すことをおすすめします。

吸盤タイプ

吸盤タイプは、車の外側ではなく車内に表示するタイプです。先述のとおりフロントガラスへの表示は禁止されているため、リアガラスにのみ表示してください。フロントについては、ガラス面を避け、他のタイプのものを使用しましょう。

ステッカータイプ

車のボディが磁石に反応しないアルミ製や樹脂製でマグネットタイプが貼り付けられない場合は、ステッカータイプがおすすめです。以前のステッカータイプは、はがすとノリが残ってしまうものもありましたが、現在はノリが残らず綺麗にはがせるステッカータイプも販売されています。

なお、マグネットタイプと同様に、同じ場所に貼り続けると日焼け跡が残る可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

初心者マークは、運転手が初心者であることを周囲に知らせ、事故を予防するためのマークです。

初心者マークの表示義務を怠ると法令違反となり、罰則が科されます。運転に不慣れな自分の身を守るためにも、免許取得から通算1年間は、必ず所定の位置に初心者マークを表示してください。

なお、免許取得から通算1年経過後、初心者マークを表示する行為に法律上の問題はありません。ただし、運転に慣れているにもかかわらず表示することは、初心者マークの本来の目的から外れます。法律上問題ないからといってむやみに表示するのは控えましょう。

初心者マークを表示した車に対して、無理な幅寄せや割り込みをすることは法律で禁止されています。初心者マークを表示した車を見かけた際は、通常の車よりも車間距離をとるなど、十分配慮した安全安心な運転を心がけましょう。

  • 本記事の内容は、2021年9月時点での初心者マークの解説です。法令等の変更により、内容が変わる場合があります。

鈴木 ケンイチ

記事監修者:鈴木 ケンイチ(すずき けんいち)

日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
大学卒業後、雑誌編集者を経て独立。自動車専門誌を中心に一般誌やインターネット媒体などで執筆活動を行う。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。レース出場経験あり。


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