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「自賠責保険」ってどんな保険?
「自賠責保険」とは、自動車事故によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に支払われる保険です。運転者のケガや、車などの物の損害は対象外となります。
「自賠責保険」は法律で加入が義務付けられている「強制保険」
「自賠責保険」は「自動車損害賠償責任保険」の略称です。交通事故被害者の救済を目的とした法律である「自動車損害賠償保障法」に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、「強制保険」と呼ばれることもあります。
自動車損害賠償保障法にはさまざまな罰則規定があります。多くのドライバーが関係する規定をピックアップして紹介します。
自賠責保険に加入していない車両を運行した場合
自賠責保険に加入していない自動車を公道などで運転した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という処分が下されます。同時に道路交通法の規定に従って、違反点数6点が付加され、ただちに免許停止処分となります。
「自賠責保険証明書」を自動車に備え付けずに運転した場合
自動車を運転する場合は、自賠責保険への加入を証明する「自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)」を、携帯しておかなければなりません。これに違反すると「30万円以下の罰金」の処分が下ります。
「自賠責保険」の補償は被害者救済のためのもの
「自賠責保険」の補償は被害者救済のためのものと位置づけられており、その対象は「自動車事故によって他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った」場合に限定されています。たとえば、他人が所有する車や物に損害を与えてしまう物損事故や、自分の身体や車が損害を受けてしまうような自損事故・単独事故では保険金の支払いは行われません。補償の対象に関しては、「自動車保険」と比較するのがわかりやすいので、一覧表をご覧ください。
「自賠責保険」と「自動車保険」の補償の対象の違い
自賠責保険 | 自動車保険 | ||
---|---|---|---|
他人 | 身体の損害(ケガ・死亡) | ※保険金に支払限度額がある |
|
財物の損害(物・車) | |||
自分 | 身体の損害(ケガ・死亡) | ||
財物の損害(車) |
- 自動車保険の補償の対象は、契約内容によって異なります。
また、補償の対象となっている、他人の身体の損害についても、下の表のように、損害の種類や程度によって保険金の支払限度額が定められています。
「自賠責保険」の保険金の支払限度額
損害の種類 | 保険金額(支払限度額) |
---|---|
傷害 | 120万円 |
死亡 | 3,000万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円
|
- 被害者一人当たり
「自賠責保険」の保険料はどの保険会社で入っても同じ
「自賠責保険」には、損害保険会社やその代理店などで加入できます。法律で加入が義務付けられているという性質上、保険料は車種と地域、保険期間によって規定されており、保険会社による差はありません。主な車種と保険期間、保険料の関係については以下の表をご覧ください。
「自賠責保険」の保険料例
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 24,190円 | 23,690円 | 18,160円 | 17,650円 | 12,010円 | 11,500円 |
軽自動車(検査対象車) | 24,010円 | 23,520円 | 18,040円 | 17,540円 | 11,950円 | 11,440円 |
- 2023年4月1日以降始期の契約(2023年4月時点)
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