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一方が優先道路である交差点での事故
信号機のない交差点で一方が優先道路である場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、優先道路直進車が10%:非優先道路直進車が90%です。
ここでいう「優先道路」とは、道路標識等で優先道路と指定されている道路や、センターラインや車両通行帯が交差点内を連続して(貫通して)設けられている道路をいいます。
優先道路を通行している車両の優先度は高く、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はありません(道路交通法42条1号)。
ただし、優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があります(道路交通法36条4項)。
そのため、Aに10%:Bに90%の過失が生じます。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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