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車上荒らし(車上狙い・部品狙い)の自動車保険の補償
もし、車に乗ろうとした時に、鍵・窓ガラスが壊され、車に置いていた貴重品が盗まれていて、普段と変わり果てた車の姿となってしまっていたら・・・。
盗難されてしまった荷物が気になるでしょうし、もちろん、壊された車もそのままにするわけにもいかないので、修理をすることになるでしょう。
こんな経験をした場合、車の損害を補償する車両保険では、補償対象になるのか?ならないのか?を解説します。

「車上荒らし」で鍵を壊され荷物を盗難されてしまった
車上荒らしにあってしまった場合、鍵をこじ開けられお車に傷がついた箇所は「一般タイプ」「限定タイプ」ともに車両保険で補償されます。
車両保険金が支払われるお車の損害に伴って、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品に損害が発生した場合は、身の回り品補償特約をセットしていただいている場合にお支払いの対象となります。
- お支払い対象とならない損害もありますのでご注意ください。
なお、車上荒らし等の盗難被害事故についても警察へお届出けの上、「盗難受理番号」をご確認いただき、盗難被害物の詳細と併せて当社へお知らせください。
「盗難」で車両保険を使った場合、1等級ダウン事故となり、次契約の等級は事故件数1件につき「1つ」等級が下がります。
また、事故有係数適用期間が1年加算されます。事故有係数適用期間の上限は6年です。
- 身の回り品補償特約でお支払いできない主な損害は以下のとおりとなります。
- 自転車・水上バイク・サーフボード・ラジコン模型等に生じた損害
- ノート型パソコンに生じた損害
- 携帯電話・ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器に生じた損害
- 商品・通貨・有価証券・印紙・切手・クレジットカード・電子マネー等に生じた損害
- 貴金属・宝石・美術品に生じた損害
- テープ・カード等に記録されているプログラム、データ等に生じた損害
- 動物・植物等の生物に生じた損害
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の損害
- 紛失、欠陥、自然消耗(摩滅・さび・腐しょく等)による損害
- 故障(電気的、機械的故障)による損害
- ノンフリート等級について、詳しくはこちらをご確認ください。
- 事故有係数適用期間について、詳しくはこちらをご確認ください。
はじめての方はこちら自動車保険ガイド