事故の解決・保険金のお支払い
相手がある事故の場合は、専任スタッフによる話し合いにより、お互いの損害額・責任割合等について合意が得られた場合に示談が成立し、解決となります。
一日でも早くお客さまにご安心いただけるよう、スピーディーな保険金のお支払いに努めます。
示談書および免責証書の記載方法
示談書(じだんしょ)および免責証書(めんせきしょうしょ)の書き方をご案内します。示談書または免責証書の作成を省略できる場合もございますので、詳細につきましては担当スタッフまでご照会ください。
保険金のお支払時期
当社は、請求完了日からその日を含めて原則30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注1)の確認を完了し、保険金をお支払いします(注2)。
請求完了日とは、事故対応時にご案内する必要な書類等、当社が求めるものすべてをお客さまから受領(注3)した日をいいます。
- (注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
- (注2)必要な事項の確認のために、関係機関等への照会・調査が必要な場合には、請求完了日からその日を含めて下表①~⑤の各区分に定める「お支払期限」までに保険金をお支払いします。なお、①~⑤の複数の区分に該当する場合は、そのうち最長となる「お支払期限」までに保険金をお支払いします。
- (注3)当社がお客さまに代わり取り付ける場合を含みます。
【表】保険金のお支払時期
区分 | お支払期限 (請求完了日からの日数) |
---|---|
原則(下記以外) | 30日 |
①警察、検察、消防その他の公的機関の捜査・調査結果の照会が必要な場合 | 180日 |
②医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会が必要な場合 | 90日 |
③後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害認定に係る専門機関による審査等の結果の照会が必要な場合 | 120日 |
④災害救助法が適用された災害の被災地域における調査が必要な場合 | 60日 |
⑤日本国内で行うための代替的な手段がない場合の、日本国外における調査が不可欠な場合 | 180日 |
注意
- 上表の各区分に定めるお支払時期を経過後に保険金をお支払いする場合には、当社はその遅延した期間について遅滞の責任を負います。
- お客さまが正当な理由がなく必要な事項の確認を妨害したり、これに応じなかった(必要な協力を行わなかった場合を含みます)ために確認が遅延した期間は、請求完了日から保険金をお支払いするまでに要した日数には含みません。
- 同一の補償種類から複数の保険金をお支払いする場合は、保険金請求権の発生時期や必要書類が異なる保険金についても、原則としてすべての保険金の請求完了日が到来した日から、その日を含めて上表の各区分に定める「お支払期限」までに保険金をお支払いします。
その際、それぞれの保険金の「お支払期限」が異なる場合には、そのうち最長となる「お支払期限」までにすべての保険金をお支払いします。
アンケートのお願い
三井ダイレクト損保では、専任スタッフによる事故解決のご報告の後、そのお支払内容と事故対応サービスに関するアンケートをお客さまにお送りし、ご確認とご協力をお願いしています。
お客さまからいただいたアンケートをもとに、より大きな安心と高い満足をご提供できるよう努力し続けてまいります。