「自動車重量税」とは?

本ページでご案内している内容は、2017年10月時点の情報です。

「2019年10月より税制が変わりました。改正後の内容はこちらをご覧ください。

1.自動車重量税とは?

自動車重量税は、主に自動車の重量によって課税される国税です。自動車検査登録制度(以下「車検」)を受け、車両番号の指定もしくは自動車検査証(以下「車検証」)の交付を受ける際に、車検証の有効期間分の自動車重量税をまとめて支払います。
自家用の乗用車と二輪自動車、または乗用の軽自動車の場合は、新規検査(注1)の時に3年分を支払い、その3年後の初回の車検以降は2年ごとに車検を受け、その都度2年分ずつ支払う必要があります。車検証の有効期限が切れていると公道を走れないので、使用する自動車の自動車重量税は必ず納めなければなりません。

  1. 新車を登録する時に行う検査、または一度使用を中断する手続きをした自動車を再度使用する時に行う検査です。車検証の有効期限が切れた中古車を購入する場合、最初はこの新規検査を受けます。

2.自動車重量税の税額はどう決まる?

自動車重量税の税額は、自動車の重量以外に、環境性能、新車新規登録等の時期、自家用車なのか事業用車なのか等によって変動します。平成27年5月1日から平成29年4月30日までに継続検査(注2)もしくは中古車の新規登録等を行う場合は、次の手順で税額を決定していきます。

  1. 車検証の有効期限満了後にもその自動車を継続して使用する時に受ける検査です。
平成29年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その1 平成29年5月1日から平成30年4月30日までに新車新規登録等を行う場合
エコカー減税対象車に該当する、①免税対象車はエコカー減免適用免税 70%,50%,25%の軽減対象車はエコカー減免適用(本則税率から軽減(1回限り))それぞれ75%軽減 50%軽減 25%軽減※「エコカー減免適用」の欄の該当する軽減率の欄をご覧ください。
エコカー減免対象車に該当せず、乗用車(軽自動車とHV自動車を除く)であって、平成17年度排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減かつ平成27年度燃費基準+%達成車に該当する場合、本則税率(1階限り)※「本則税率」の欄をご覧ください。該当しない場合、エコカー減免適用なし※「エコカー減免適用なし」の欄をご覧ください。

平成29年5月1日からの自動車重量税の税額表

新車新規登録時における自動車重量税の税額

乗用車

(表中の税額単位:円)

区分 3年自家用
エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率
エコカー
減免
適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
車両重量 0.5トン以下 免税 1,800 3,700 5,600 7,500 12,300
0.5トン超〜1トン以下 3,700 7,500 11,200 15,000 24,600
1トン超〜1.5トン以下 5,600 11,200 16,800 22,500 36,900
1.5トン超〜2トン以下 7,500 15,000 22,500 30,000 49,200
2トン超〜2.5トン以下 9,300 18,700 28,100 37,500 61,500
2.5トン超〜3トン以下 11,200 22,500 33,700 45,000 73,800

(表中の税額単位:円)

区分 2年自家用
エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率
エコカー
減免
適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
車両重量 0.5トン以下 免税 1,200 2,500 3,700 5,000 8,200
0.5トン超〜1トン以下 2,500 5,000 7,500 10,000 16,400
1トン超〜1.5トン以下 3,700 7,500 11,200 15,000 24,600
1.5トン超〜2トン以下 5,000 10,000 15,500 20,000 32,800
2トン超〜2.5トン以下 6,200 12,500 18,700 25,500 41,500
2.5トン超〜3トン以下 7,500 15,000 22,500 30,000 49,200

(表中の税額単位:円)

区分 1年自家用
エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率
エコカー
減免
適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
車両重量 0.5トン以下 免税 600 1,200 1,800 2,500 2,600
0.5トン超〜1トン以下 1,200 2,500 3,700 5,000 5,200
1トン超〜1.5トン以下 1,800 3,700 5,600 7,500 7,800
1.5トン超〜2トン以下 2,500 5,000 7,500 10,000 10,400
2トン超〜2.5トン以下 3,100 6,200 9,300 12,500 13,000
2.5トン超〜3トン以下 3,700 7,500 11,200 15,000 15,600
  • 乗用車(ハイブリッド自動車及び軽自動車を除く)については、平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成17年排ガス規制75%低減又は平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成30年排ガス規制50%低減のものは、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
  • 詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。

出典:2017年10月、国土交通省のサイトより

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