歩行者が車道通行しているときの事故(車道通行が許されている場合)

歩行者が車道通行しているときの事故(車道通行が許されている場合)(歩行者A・自転車B)のイメージ図

歩道等(注)と車道との区別がある道路では、歩行者は原則として車道を通行してはいけませんが、車道を横断する場合、道路工事等のために歩道を通行できない場合、その他やむを得ない場合には車道通行が許されています。

  • 歩行者の通行に十分な幅員(概ね1m以上)のある路側帯を含みます

また、歩道と車道との区別がない道路では、歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければならず、右側端を通行することが危険な場合や、その他やむを得ない場合には左側端によって通行することが許されています。

このように、道路状況等により歩行者の取るべき対応も違うことから、道路状況や歩行者の車道通行の態様により基本過失割合も違います。

【歩車道の区別のある道路での事故(車道通行が許されている場合)】
歩車道の区別のある道路で歩行者の車道通行が許される場合において、歩行者が車道(側端)を通行し自転車と衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が10%、自転車が90%の10:90です。

車道通行を許されているケースとはいえ車道を通行するにあたっては、歩行者としても車道を通行する車両(自転車)の動静に注意すべきであり、歩行者の基本過失割合は10%となっています。

なお、歩行者が車道の側端(概ね端から1m以内)を通行していなかった場合は、この基本過失割合の対象外であり、個々の状況に照らして個別に過失割合を検討することになります。

基本過失割合 歩行者10%:自転車90%
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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