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自動車保険(任意保険)の保険料は年末調整の対象か
1.自動車保険(任意保険)の保険料は年末調整対象外
給与所得者が年末調整の際に保険料の控除申請ができるのは、法律で定められた「生命保険」「地震保険」「社会保険」「小規模企業共済」だけです。そのため自動車保険(任意保険)の保険料は年末調整の対象外となります。したがって年度の途中に自動車保険(任意保険)に加入したからといって、年末調整の際にその旨を届け出る必要はありません。
2.事業に関係のある保険料の場合
事業者や個人事業主が事業に関係のある自動車へ自動車保険をかける時は、自動車保険の保険料が控除の対象になる場合があります。この時の保険料は会社業務に関連する経費として計上できるため、法人所得の控除が受けられます。
ただし、個人事業主の場合は「家事按分(かじあんぶん)」について考慮が必要です。家事按分とは事業にかかった経費と個人的支出を分けることをいいます。例えば、住宅の場合、個人的に使用する場所が6割、仕事場が4割であったとします。家賃光熱費等が10万円の場合、経費として計上できるのは4割の4万円となります。
これは事業に関係のある自動車についての自動車保険に関しても同様です。週7日のうち仕事用として使うのは何日なのか、あるいは1日の利用時間のうち仕事用として使うのは何時間なのか、それによって経費として計上できる保険料は変動します。個人事業主として自動車保険の保険料を経費計上する場合は注意しましょう。
- 本ページでご案内している内容は、2016年12月時点の情報です。
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