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駐車場内の通路を走行する四輪車と駐車スペースから出る四輪車の事故
Bが駐車場内の駐車スペースから出る際に、通路部分を走行する四輪車Aと衝突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、通路走行車両が30%:駐車スペースから出る車両が70%です。
なお、A・Bともに、前進していてもバックしていても、基本過失割合は変わりません。
駐車場内で駐車スペースから通路部分に出ることは、店舗や住宅などの道路外の私的な場所から道路に入ることと、似た状況と考えられます。
道路外の場所に出入りする場合には、他の車などの正常な交通を妨害する恐れがあるときは、右左折や横断などをしてはいけない(道路交通法25条の2)と定められています。駐車スペースから出ようとするBに大きな注意義務があるため、Bに70%の過失が生じます。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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