センターオーバーの事故

センターオーバーの事故(車A・センターオーバー車B)のイメージ図

車両等が、センターラインなど道路の真ん中を超えて対向車に衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、センターラインオーバーした車両が100%です。

基本過失割合 A0%:B100%

車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行しなければならない(道路交通法17条4項、18条1項)と定められています。そのため、道路交通法に定められた通りに通行しているAには全く過失がなく、センターオーバーしたBに100%の過失があります。

なお、道路左側の広さが十分にない場合や、道路工事を行っているなどの理由で道路の中央から右側にはみ出して通行した場合にはこの割合は適用されません。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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C.5.5.1.5

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