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自動車の譲渡証明書の書き方
1.譲渡証明書とは?
自動車を売買する際に元の所有者が新しい所有者に車を譲渡することを証明する書類を「譲渡証明書」といいます。
自動車の売買などで、運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で、自動車の名義変更をするときに必要な書類です。
2.譲渡証明書の取得方法
販売店で中古車を売買するなど業者が仲介してくれる場合は基本的に譲渡証明書は担当者が用意してくれるため自身で証明書を取得する必要はありません。
一方、個人間で売買や譲渡を行う場合は譲渡証明書を自身で用意しなければなりません。各地域の運輸支局で取得するか、国土交通省のホームページから譲渡証明書のひな形を印刷して記載しましょう。
3.譲渡証明書の書き方
譲渡証明書のイメージ図
販売店で中古車を売買するなど、業者が仲介してくれる場合は基本的に譲渡証明書は担当者が用意してくれるため、ご自身で証明書を取得する必要はありません。
一方、個人間で売買や譲渡を行う場合は譲渡証明書をご自身で用意する必要があります。

- 画像はイメージです。
a 車名・型式・車台番号・原動機の型式
車名の欄には、車種名ではなくお車のメーカー名を、その他の型式や番号等は、車検証を参照して正しく記載します。
b 譲渡年月日
新しい所有者(譲受人)が車を譲り受けた日の年月日を記載します。元の所有者(譲渡人)は記載する必要がありません。
c 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
通常は1行目に譲渡人、2行目に譲受人の情報を記載します。
d 譲渡人印
元の所有者(譲渡人)のみ実印を押印します。新しい所有者(譲受人)は実印を押印する必要はありません。譲渡人印の欄は空欄にしておきましょう。
譲渡証明書のひな形(テンプレート)のダウンロード
譲渡証明書を書き損じた場合や、なくした場合などにご利用いただけます。
ダウンロードしてご使用ください。
4.譲渡証明書を記載する際の注意点
- 印刷用紙は必ず普通紙を使う
保存期間等の問題があるため、時間が経過すると薄くなり書類として使えなくなってしまう感熱紙(FAXやレシート等によく使われている用紙)で書類を作成することはできません。ダウンロードした用紙をプリンタで印刷する場合は、必ず普通紙に印刷するようにしましょう。 - 記載に不備がないように確認する
書類の記載に不備があった場合は、手続きがスムーズに行われない可能性があります。くれぐれもミスがないように正しく記載して、最後に確認を行いましょう。 - 譲渡されてから15日以内に行う
自身がお車を譲渡される側になる場合は、お車を譲渡されてから(売却してから)15日以内に手続きを行う必要があります。自身で手続きを行う際は、期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。 - 未成年者は同意書が必要
未成年者が手続きを行う場合は、親権者の同意書(実印を押印したもの)と印鑑証明書、両者の関係性を証明するための戸籍謄本が必要となります。
- 本ページは、引受保険会社や担当行政機関にかかわらず、一般的な書類の記載方法等をご案内しております。
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- 用語集
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