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走行車線から追越車線への進路変更時の四輪車同士の事故
高速道路において、追越車線を走行する直進車と、走行車線から追越車線へ進路変更する進路変更車が衝突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、追越車線を走行する直進車が20%:走行車線からの進路変更車が80%です。
進路変更を行う車両等は、進路変更後の車線において後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけないと道路交通法にて定められています(道路交通法26条の2・2項)。
高速道路上では、一般道路に比べて追越車線は走行車線より車両が高速で走行することから、進路変更の際にはより注意が必要となります。そのため、進路変更車に10%の過失を加え、進路変更車80%:直進車20%の過失が生じます。
なお、一般道路における同様の事故では、進路変更車70%:直進車30%の過失が生じます。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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