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歩行者が赤信号で横断開始しその後青信号時に衝突した事故
対面信号はまだ赤信号であるが交差道路の信号が赤信号に変わったことから歩行者が見込み横断を開始し、その横断中、青信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた自転車に衝突された事故を想定したものです。この場合の基本過失割合は、歩行者15%、自転車85%の15:85です。
歩行者は赤信号の場合に道路を横断してはならないため、その横断について過失が無いとは言えません。ただし、衝突時点では青信号になっていることを踏まえて、歩行者と自転車が双方赤信号であった場合(25:75)と比べると、歩行者の過失割合が10%減算されています。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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