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信号機のない横断歩道上の事故

信号機の設置されていない横断歩道上で歩行者と自転車が衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が0%、自転車が100%の0:100です。 横断歩道を通過する車両(自転車を含みます)は、横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけないなど重い注意義務が課されており、横断歩道上の歩行者は車両との関係で絶対的に近い保護を受けるからです。
なお、横断歩道に信号機が設置されており、その表示が赤点滅や黄点滅の場合は、歩行者は周囲に注意しながら横断することができるため、この基本過失割合を適用することになります。
ただし、歩行者が駐停車車両の陰から横断を開始するなど自転車から歩行者の発見が容易でなく、他方歩行者が左右の安全を確認すれば容易に事故発生を回避し得たような場合や、横断道路が幹線道路である場合、自転車の直前で横断を開始した場合などは、歩行者にも過失を問われることがあります。

- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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