ここから本文です
青信号で横断歩道横断中の歩行者と赤信号進入した四輪車の事故
青信号で横断歩道を横断中の歩行者と、赤信号で横断歩道内に進入した四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が0%、四輪車が100%の0:100です。
車は赤信号の場合には所定の停止位置を越えて進行してはならず、横断歩道を青信号で横断する歩行者は赤信号無視の四輪車との関係において、絶対的に保護される立場にあるとされています。そのため、歩行者に横断時の確認不十分、四輪車の直前での横断、横断歩道上での立ち止まり、横断歩道上での後退などがあった場合でも、四輪車の過失割合が100%となります。
ただし、横断中に歩行者信号が青から赤となったようなケースにおいては、横断歩道上ではない場合や四輪車の直前で横断した場合、歩行者が後退した場合などで歩行者にも過失が問われます(四輪車が赤信号進入の場合でも)。歩行者としても信号が黄色(青点滅を含みます)となった時点で、速やかに横断し終えるか、横断をやめて引き返す必要があるからです。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
- よくあるご質問
- 用語集
はじめての方はこちら自動車保険ガイド