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優先道路を走行中の四輪車が自転車と衝突した事故

信号機の設置がない交差点で、優先道路(注)を走行中の四輪車と交差道路を走行中の自転車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が50%、四輪車が50%の50:50です。
優先道路との交差点に進入する際は徐行義務があり、また優先道路を通行する車両の進行を妨げてはならないため、自転車側の注意義務は大きくなります。ただし、優者危険負担の考え方も踏まえ、50:50となっているものです。
なお、四輪車が優先道路を走行している場合であっても走行中の注意義務は課せられており、事故が発生した場合には通常過失を問われます。

- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
- 優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている道路や、交差点内にもセンターラインや車両通行帯が連続して設けられている道路のことをいいます。
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