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運転免許証の住所変更の方法。必要書類や持ち物、いつまでに手続きすれば良いのかを解説
2021年12月更新
引越しなどで住所が変更となった場合は、運転免許証の住所も変更をする必要があります。住所が変更となったにも関わらず、運転免許証の住所を更新せずに放置をすると、運転免許証が身分証として認められない、道路交通法違反になるなどのリスクがあるため、運転免許の住所変更は速やかに行いましょう。
本記事では、運転免許証の住所変更の方法や手続きをできる場所、必要な書類や持ち物などを解説します。
運転免許証の住所変更の方法
運転免許証の住所変更の手続きは、新住所を管轄する警察署・運転免許センター・運転免許試験場などで行います。場所によっては土曜日・日曜日・祝休日・年末年始などに業務を行っていない場合があるので、事前に確認しておきましょう。
混雑状況にもよりますが、必要書類と持ち物に不足がなければ、10分程度で手続きは完了します。住所変更のみであれば手数料は発生しません。
新住所は運転免許証の裏面に記載されるため、表面の記載は旧住所のままになります。新住所が運転免許証の表面に記載されるのは、次回の免許更新時です。
なお、住所が変わったからといって、運転免許証の裏面に自分で新住所を記載しても、運転免許証の住所変更をしたことにはなりません。運転免許証の住所変更をするには、必ず警察署や運転免許センターなどで所定の手続きを行う必要があります。
運転免許証の住所変更ができる場所
運転免許証の住所変更ができる場所は、警察署または運転免許センター・運転免許試験場です。ただし、一部の都道府県では異なる場合があるので注意してください。
ここでは、警察署や運転免許センター・運転免許試験場で住所変更をする場合の場所や受付時間を東京都・神奈川県・大阪府の3都府県のケースで紹介します。
警察署
新住所を管轄する署であれば、水上警察署を除いた都道府県内のすべての警察署において、運転免許証の住所変更の手続きが可能です。ただし、警察署では基本的に、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始の業務が行われていないので注意しましょう。
東京都・神奈川県・大阪府の警察署における運転免許証の住所変更の受付時間は、以下のとおりです。
都府県 | 受付時間 |
---|---|
東京都 | 8時30分~17時15分(平日のみ) |
神奈川県 | 9時~12時、13時~16時(平日のみ) |
大阪府 | 9時~17時(平日のみ) |
大阪府(水無瀬交番、藤井寺駅前交番) | 10時~17時(平日のみ) |
- 情報は2021年8月時点のものです。変更手続きをする際は念のため各公式ページをご確認ください。
運転免許センター・運転免許試験場
各都道府県に設置されている運転免許センターや運転免許試験場などでも、運転免許証の住所変更の手続きが可能です。また、東京都では、新宿と神田にある運転免許更新センターでも手続きができます。
運転免許試験場であれば、日曜日にも手続きを行うことが可能です。警察署は日曜日に住所変更の手続きができないため、日曜日に手続きを行いたい場合は運転免許試験場で手続きを行いましょう。
東京都・神奈川県・大阪府における運転免許証の住所変更の受付場所・受付時間は、以下のとおりです。
都府県 | 受付場所 | 受付時間 |
---|---|---|
東京都 | 運転免許更新センター(新宿・神田) | 8時30分~17時15分(平日のみ) |
運転免許試験場(鮫洲・府中・江東) | 平日:8時30分~17時15分 日曜日:8時30分~12時、13時~17時15分 |
|
神奈川県 | 運転免許センター | 8時30分~11時、13時~16時(平日のみ) |
大阪府 | 運転免許試験場(門真) | 平日:8時45分~12時、12時45分~17時 日曜日:8時45分~16時 |
運転免許試験場(光明池) | 8時45分~12時、12時45分~17時(平日のみ) |
- 情報は2021年8月時点のものです。手続きをされる際は念のため各公式ページをご確認ください。
運転免許証の住所変更に必要な書類・持ち物
運転免許証の住所変更に必要な書類・持ち物は、以下のとおりです。
- 運転免許証
- 運転免許証記載事項変更届
「運転免許証記載事項変更届」の用紙は、警察署や運転免許センターの窓口に備え付けられています。 - 新住所が記載された以下の書類
「新住所が記載された書類」には、以下のような書類が該当します。
- 住民票の写し(マイナンバーの記載されていないもの)
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 在留カード
- 公共料金の領収証や消印付き郵便物など
代理人が手続きを行う場合
新住所に引越しをした本人(運転免許証に記載されている本人)が手続きを行うことが難しく、代理人が運転免許証の住所変更の手続きを行う場合、上記の書類・持ち物に加えて以下の書類が必要です。
- 代理人と本人の関係が記載された住民票の写し
- 代理人の本人確認書類
代理人の必要書類については、都道府県によって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。また、代理人として手続きができるのは、住民票に記載されている同一世帯者に限定されます。
氏名や本籍も変更をする場合
婚姻などによって、住所だけでなく氏名や本籍が変わった場合は、運転免許証についても変更手続きをしなければいけません。
以下の書類や持ち物が別途必要となるため、該当する方は準備しておきましょう。
<氏名の変更をする場合の書類・持ち物>
- 新氏名が記載された住民票の写し、またはマイナンバーカード
<本籍の変更をする場合の書類・持ち物>
- 運転免許証
- 新本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
住所の変更からいつまでに運転免許証の住所変更手続きをすれば良い?
住所変更の手続きには、「いつまでに変更手続きをしなければいけない」といった具体的な期限はありません。
道路交通法では、運転免許証の規定を以下のように定めています。
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
引用:e-Gov法令検索「道路交通法第94条 第1項」
要約すると「運転免許証に記載されている内容に変更が生じた際には、速やかに住所地を管轄する警察署などに届け出る必要がある」とだけ規定されており、具体的な期限は記載されていません。
ただし、道路交通法の第121条第1項第9号では、「住所変更などの必要な届出をしなかった場合、2万円以下の罰金または科料に処する」と定めています。また、住所変更をしていないために、身分証として利用できなくなってしまう、運転免許更新の通知はがきが届かず更新を忘れてしまうなどトラブルの原因になる可能性もあります。
住所に変更があった際には、なるべく早く運転免許証の住所変更の手続きを行いましょう。
まとめ
引越しなどで住所が変わった場合、運転免許証に記載されている住所も変更の手続きが必要です。
運転免許証の住所変更の手続きができる場所は、警察署・運転免許センター・運転免許試験場などです。住所変更の手続きには、運転免許証や新住所が記載された住民票の写し、マイナンバーカードなどが必要となるため、事前に確認してから手続きを行ってください。
運転免許証の住所変更の手続きをしていない場合、罰金の発生や身分証として利用できなくなるなどの可能性があるため、住所が変わった際には手続きを早めに済ませておきましょう。
- 本記事の内容は特段の記載がない限り、一般的な運転免許証の住所変更についての解説です。自治体によって解説内容と異なる場合があるため、ご不明点やお気付きの点があった場合は、事前に管轄の警察署のホームページなどでご確認ください。
記事監修者:鈴木 ケンイチ(すずき けんいち)
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
大学卒業後、雑誌編集者を経て独立。自動車専門誌を中心に一般誌やインターネット媒体などで執筆活動を行う。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。レース出場経験あり。
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