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自転車での事故でも自動車運転免許停止処分を受ける?

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自転車は道路交通法上の軽車両として同法が適用されます。自転車での事故でも、ひき逃げ等の悪質な事故の場合には自動車運転免許停止処分となった過去の事例があります。
道路交通法103条第1項8号には、自動車運転免許停止処分となるケースとして、「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」とあります。自転車の危険な運転によって他人にケガをさせ、救護義務を怠る等した場合には、前記の条文に該当する可能性があるようです。

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