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信号機のある交差点で右折二輪車(バイク)・直進四輪車ともに青信号で進入した事故

信号機のある交差点で右折二輪車(バイク)・直進四輪車ともに青信号で進入した事故(右折二輪車A・直進四輪車B)のイメージ図

信号機のある交差点に、四輪車と対向車線から右折する二輪車(バイク)が、お互い青信号で進入し、衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、右折二輪車70%:直進四輪車が30%です。

基本過失割合 二輪車70%:四輪車30%

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害してはならない(道路交通法37条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車の優先度が低くなります。
二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられますが、右折二輪車に70%の過失が生じます。

その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する必要があり、直進四輪車にも30%の過失が生じます。

  • 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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