一方通行を逆走して交差点に進入した自転車が四輪車と衝突した事故

一方通行を逆走して交差点に進入した自転車が四輪車と衝突した事故(自転車A・四輪車B)のイメージ図

一方通行を逆走して信号機のない交差点に進入した自転車が、交差する道路から進入した四輪車と衝突した事故の基本過失割合は、自転車が50%、四輪車が50%の50:50です。

一方通行の規制は、補助標識で「自転車を除く」が記載されている場合など、自転車を対象から除外していることも少なくありませんが、除外されていない場合には一方通行の規制の対象となります。一方通行違反をしていた場合は、自転車であっても大きく過失を問われます。
なお、信号や一時停止(止まれ)規制のない交差点で、双方道路の道幅が同程度であった場合の基本過失割合は、自転車が20%、四輪車が80%です。これに比べると本ケースでは自転車に一方通行違反がある分、自転車の基本過失割合が大きくなっています。

基本過失割合 自転車50%:四輪車50%
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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