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歩行者が車道通行しているときの事故(車道通行が許されていない場合)
歩車道の区別のある道路で歩行者の車道通行が許されていない場合において、歩行者が車道(側端)を通行し自転車と衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が25%、自転車が75%の25:75です。
歩道等(注)と車道との区別がある道路では、歩行者は原則として車道を通行してはいけません。車道を横断する場合、道路工事等のために歩道を通行できない場合、その他やむを得ない場合に限り車道通行が許されています。
- 歩行者の通行に十分な幅員(概ね1m以上)のある路側帯を含みます
自転車の運転者は、歩行者の側方を通過する際は歩行者と安全な間隔を保ち、必要に応じ徐行をするなど、重い注意義務を課されています。しかし、他方の歩行者としても本来通行してはならない車道を通行していること、および、そうであればさらに車道を通行する車両(自転車)等の動静に注意すべきと考えられることなどから、歩行者の基本過失割合は25%となっています。
なお、歩行者が車道の側端(概ね端から1m以内)を通行していなかった場合は、この基本過失割合の対象外です。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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