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本線走行中の二輪車(バイク)と合流しようとした四輪車の事故

高速道路において、加速車線から本線車道に合流する四輪車と、本線車道を走行中の二輪車(バイク)が衝突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、本線走行中の二輪車20%:合流する四輪車80%です。

加速車線から本線車道に入ろうとする場合は、本線車道を走行する自動車の進行を妨げてはならない(道路交通法75条の6、1項)と定められています。
さらに、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高く、四輪車より弱い立場にあると考えられるため、合流する四輪車に80%の過失が生じます。
一方、本線車からは合流車が確認できるので、スピードを落としたり車線変更をしたりするなど、衝突を避ける措置をとることが可能なことから、本線車道を走行中の二輪車にも20%の過失が生じます。
- 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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