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歩行者が青信号横断中に信号変更がない事故
信号のある場所で道路を横断する歩行者とそこに走行してきた自転車の事故では、それぞれの信号の色により基本過失割合は違います。
【歩行者が青信号で横断歩道の横断を開始した場合】
歩行者が青信号で横断歩道(注1)の横断を開始し、車両用信号が赤信号で横断歩道内に進入した直進自転車(注2)と衝突した事故の基本過失割合は、歩行者が0%、自転車が100%の0:100です。
- おおむね横断歩道の端から外側に1~2m以内の場所を含みます。以下同様です。
- 右左折車の場合には別の検討が必要になります。以下同様です。
自転車は赤信号の場合に所定の停止位置を越えて進行してはならないので、これに違反する自転車との関係では、青信号に従って横断している歩行者が自転車の直前で横断開始したようなケースにおいても過失を問うべきでないとの考え方があります。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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