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優先道路を走行中の自転車が四輪車と衝突した事故
信号機のない交差点で、優先道路(注)を走行中の自転車と交差道路を走行中の四輪車が衝突した事故の場合の基本過失割合は、自転車が10%、四輪車が90%の10:90です。
優先道路との交差点に進入する際は徐行義務があり、また優先道路を通行する車両の進行を妨げてはならないため、四輪車側の注意義務は大きくなり、基本過失割合は自動車が90%となっています。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
- 優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている道路や、交差点内にもセンターラインや車両通行帯が連続して設けられている道路のことをいいます。
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