ここから本文です
一方に一時停止の規制がある交差点での事故
信号機のない交差点で、双方同程度の速度で進入し、Bの側に一時停止の規制がある場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、一時停止規制がない直進車が20%:規制がある直進車が80%です。
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならず、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
ただし、Aにも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があり、Aに20%、一時停止の規制があるBに80%の過失が生じます。
なお、双方の交差点進入の際の速度や減速の有無により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
- よくあるご質問
- 用語集
はじめての方はこちら自動車保険ガイド