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改正道路交通法のポイント~「ながらスマホ」によるわき見運転等~
2019年11月掲載
「ながらスマホ」によるわき見運転などが原因の交通事故が増えています。そのため道路交通法が改正され、スマホ等の「ながら運転」に対する罰則の大幅な強化等が2019年12月1日より施行されます。そこで今回は、改正道路交通法のポイントをまとめてみました。
スマホ等の「ながら運転」を厳罰化(令和元年12月1日施行)
携帯電話使用等の罰則を強化
運転中の携帯電話等の使用によって交通事故を起こすなどの「交通の危険」を生じさせた場合は、反則金(交通反則通告制度に基づいた行政処分。刑事罰が免除され前科はつきません。)は適用されず、すべて罰則(刑事処分。懲役や罰金が科せられ、前科がつきます。)が適用されます。
違反点数3倍、反則金も約3倍に引き上げ
走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、「交通の危険」を生じさせた場合も「保持」していた場合も3倍に引き上げられ、「保持」していた場合の反則金も約3倍に引き上げられます。
運転免許の効力の仮停止の対象に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をし、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となります。
運転免許の仮停止とは、悪質で危険な運転行為をした場合、即座に運転免許を停止できるものであり、事故を起こした者を早急に道路上から排除するため、緊急に行う処分のことです。
運転免許証の再交付要件の緩和等(令和元年12月1日施行)
運転免許証の再交付要件の緩和
改正前の運転免許証の再交付の申請は、運転免許証を亡失し、滅失し、汚損等をしたときに限られていましたが、改正後は、
- 運転免許証の記載事項の変更届出をした場合(名字変更、住所変更した場合など)
- 写真を変更しようとする場合
- 公安委員会が相当と認める場合
なども、再交付が認められることになります。
運転経歴証明書の交付要件の見直し等
改正前は、運転経歴証明書の交付の要請は運転免許証の自主返納者のみに限られ、免許証の更新を受けないで免許が失効したものは申請できませんでした。
改正後は、免許失効者についても運転経歴証明書の交付申請が可能になります。
また、運転経歴証明書の交付の申請先が、申請による運転免許の取り消しを行った都道府県公安委員会から、申請者の住所地の都道府県公安委員会に改められます。
電動ベビーカー等の歩道通行を明確化
電動のベビーカーや手押し運搬車の規定を見直し、一定の基準を満たすものについては歩行補助車等(道路交通法では、歩行用補助車等を通行させている者は歩行者とされています)に該当することが明記され、歩道を通行できるようになります。
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