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交差点を青信号で直進した自転車と赤信号で直進した四輪車との事故
信号機のある交差点で、青信号で直進した自転車と赤信号で直進した四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が0%、四輪車が100%の0:100です。交通事故で当事者双方に過失が生じるケースは多々ありますが、このケースでは赤信号無視で交差点に進入した四輪車の一方的な過失と考えられ、自転車の過失は基本的には問われません。
ただし、青信号で交差点を直進した自転車でも、著しい前方不注視や二人乗り、携帯電話を使用しながらの走行などがあれば過失を問われるケースもあります。
実際に事故が発生した際は、基本過失割合に対して、個別の状況を考慮して双方の過失割合を増減し、最終的な過失割合を判断します。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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