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一方が明らかに広い道路である交差点における右折車が狭路から広路に出る場合の事故

一方が明らかに広い道路である交差点における右折車が狭路から広路に出る場合の事故(車A・車B)のイメージ図

信号機のない交差点において、広路を直進してきた車両と狭路から広路に出る右折車が衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、広路直進車が20%:狭路からの右折車が80%です。

基本過失割合 A20%:B80%

ここにいう「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

狭い道路に対して、広い道路を通行する車両の優先度が高くなりますが、交差点を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法36条2項・3項)があり、Aに20%:Bに80%の過失が生じます。

なお、広路車と狭路車の交差点出合い頭では、双方の交差点進入の際の速度や減速の有無により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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