等級についてのよくあるご質問

なぜ継続契約の保険料が上がるのでしょうか。

満期を迎えるご契約に事故があった場合に保険料が上がる主な理由は、次の2点です。

  1. 継続契約の等級が現在の等級から下がること
  2. 割引率が小さい「事故有」の割増引率が適用されること
事故があった場合の割増引率適用例

現在の等級・割増引率に戻るまでに要する期間はどのくらいでしょうか。

「事故有」の割増引率は、事故により下がる等級の数と同じ年数(期間)適用し、その後、「無事故」の割増引率に戻ります。また、等級は、保険期間が1年を経過するごとに1等級ずつ上がります。このため、満期を迎えるご契約と同じ等級・割増引率に戻るまでに要する期間は、原則3年となります。

「事故有」の割増引率から「無事故」の割増引率に戻るまでに要する期間例

この等級制度は三井ダイレクト損保だけの制度でしょうか。

「事故の有無で割増引率が異なる等級制度は、多くの損害保険会社が採用しています。

  1. 当社の等級制度は「参考純率」と同じ制度

    等級制度は、自動車保険の純保険料率(保険金の支払いに充てる部分)を構成する一つの要素です。そして、当社を含む多くの損害保険会社では、「損害保険料率算出機構」が算出する「参考純率」をベースに純保険料率を算出しています。
    事故の有無で割増引率が異なる等級制度は、この「参考純率」における制度であることから、多くの損害保険会社がこの制度を採用しています。

    参考純率とは 損害保険料率算出機構が、会員である損害保険会社の契約や事故のデータをもとに算出し、参考値としてそれぞれの保険会社に提供している保険料率です。 損害保険料率算出機構とは 損害保険業の健全な発展を図るとともに、お客さまの利益を保護することを目的として、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された中立機関です。
  2. 「事故有」の割増引率も保険会社間で引き継ぐ

    自動車保険を他の保険会社から当社に切り替えた場合は、他の保険会社(注)の等級を引き継ぐと同時に、「事故有」の割増引率を適用する期間についても引き継ぎます。この保険会社間で情報を交換する制度は、等級制度と同様、多くの損害保険会社が採用していると考えられます。
    (注)一部の共済を除きます。

    無事故17等級 3等級ダウン事故 → 事故有14等級 ●等級 ●「事故有」の割増引率を適用する期間

「事故有」の割増引率が適用されている間にもう一度事故があった場合はどのようになりますか。

「事故有」の割増引率を適用する期間が長くなります。ただし、上限は「6年」です。

下がる等級の数と同じ年数が加算

「事故有」の割増引率を適用する期間(事故有係数適用期間)は、保険期間1年が経過すると、保険期間中の事故の有無にかかわらず「1年」が減算されます。もし、保険期間中に等級の下がる事故があった場合、事故有係数適用期間は、上限を「6年」として下がる等級の数と同じ年数が加算されます。

満期を迎えるご契約(17等級)で3等級ダウン事故(1回目事故)が1件あり、継続契約(14等級)でも3等級ダウン事故(2回目事故)が1件あった場合
事故有係数適用期間は「5年」 <事故有係数適用期間の計算> 継続契約(14等級)の時 3年 - 保険期間1年経過分 1年 + 3等級ダウン事故(2回目)分 3年

どのような事故であっても等級は3等級下がるのでしょうか。

3等級ダウンを基本としていますが、事故の種類やご請求された保険金の種類によって下がる等級は異なります。

事故の種類は全部で3つ

3等級ダウン事故 相手の方にケガをさせてしまい、対人賠償保険金が支払われる事故 電柱に衝突して、車両保険金が支払われる事故 「1等級ダウン事故」や「ノーカウント事故」に該当しない事故です。 1等級ダウン事故 物の飛来中・落下中の他物との衝突により車両保険金が支払われる事故 盗難により車両保険金が支払われる事故 支払われる保険金が車両保険金のみである場合の事故で、かつ、損害の原因が物の飛来中・落下中の他物との衝突や盗難等に該当する場合の事故です。 ノーカウント事故 ケガをして人身傷害保険金のい支払われる事故 弁護士費用保険金のみ支払われる事故 支払われる保険金が人身傷害保険や弁護士費用特約等の保険金のみである場合の事故、またはこれらの組み合わせのみである場合の事故は、事故の件数に数えません。

なぜ1つの等級に2つの割増引率があるのですか。

同じ等級でも、「事故があったお客さま」と「事故がなかったお客さま」とでは、保険金のお支払状況が異なるためです。

  1. 同じ等級でも、前年の事故の有無は異なる

    等級制度では、1年間無事故の場合、継続契約の等級は1等級上がり、事故があった場合は、事故1件につき原則3等級下がります。
    このため、継続契約の等級は同じであっても、満期を迎えるご契約で事故があったかどうかは異なることがあります。

    同じ等級でも、事故の有無で異なる割増引率例
  2. 前年の事故の有無で保険金のお支払状況が異なる

    同じ等級であっても、満期を迎えるご契約で「事故があったお客さま(Bさん)」は、「事故がなかったお客さま(Aさん)」よりも、継続契約における保険金のお支払状況は大きくなっています。
    このため、当社では、より保険金のお支払状況に合った保険料設定となるよう、1つの等級に2つの割増引率を設けています。

    保険金のお支払い状況 同じ17等級でも保険金のお支払い状況は異なる 2つの割増引率を設けている 事故1件Bさん → 17等級 無事故Aさん → 17等級 保険料

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