自動車保険の「等級制度改定」について

「等級制度改定」は自動車保険各社で次々と実施され、三井ダイレクト損保でも2014年4月から適用されました。

従来は、事故の発生に関係なく、同じ等級であれば同じ割増引率であったため「事故のなかったお客さま」の保険料負担が大きくなっていました。
この不公平を見直し、より公平な保険料負担を目指して等級制度を改定しました。
その他、直近の事故発生状況等を踏まえた保険料水準の見直しや、ご契約者利便の向上のための改定等を行っております。
お客さまの契約条件等によっては保険料が引き上げとなる場合がございますが、何卒ご理解をお願いいたします。

  • ご契約条件によって改定率は異なります。

「等級制度改定」の概要

事故のカウントルールの改定(「等級すえおき事故」の廃止)

これまで翌年の等級が「すえおき」となっていた「等級すえおき事故」を廃止し、「1等級ダウン事故(注)」とします。

  • 一部の事故は「3等級ダウン事故」とします。

2013年4月1日以降始期契約より

等級別割増引率の改定(「無事故」「事故有」の2区分化)

従来は同じ等級であれば同一であった等級別割増引率を、同じ等級であっても「事故があったお客さま」と「事故のなかったお客さま」で異なる割増引率とします。

2014年4月1日以降始期契約より

「等級制度改定」の詳細

事故のカウントルールの改定(「等級すえおき事故」の廃止)

2013年4月1日以降始期契約より

  • 「等級すえおき事故」を廃止し、「1等級ダウン事故」とします。
    • 本改定に伴い、等級ダウン事故は、「3等級ダウン事故」、「1等級ダウン事故」となります。下記ご参照ください。
  • 継続前のご契約で3等級ダウン事故が生じた場合は継続契約の等級が事故1件につき3つ下がり、1等級ダウン事故が生じた場合は継続契約の等級が事故1件につき1つ下がります。
車両保険金のみをお支払いした事故 窓ガラス破損 他物(注1)との衝突・接触、転覆、墜落による場合 改定前 等級すえおき(等級すえおき事故)改定後 3等級ダウン(3等級ダウン事故) 上記以外 改定前  等級すえおき(等級すえおき事故) 改定後 1等級ダウン(1等級ダウン事故) 火災・盗難・落書・いたずら等 改定前 等級すえおき(等級すえおき事故) 改定後 1等級ダウン(1等級ダウン事故) 人身傷害保険金等のみをお支払いした事故 改定前 ノーカウント(ノーカウント事故) 改定後 ノーカウント(ノーカウント事故) 上記以外の事故 改定前 3等級ダウン(カウント事故) 改定後 3等級ダウン(3等級ダウン事故)
  1. 自動車同士の衝突事故における相手自動車などをいい、飛来中・落下中の物を除きます。(飛来中・落下中の物との衝突・接触は、1等級ダウン扱いです。)

等級別割増引率の改定(「無事故」「事故有」の2区分化)

2014年4月1日以降始期契約より

  • 等級別割増引率を「無事故」「事故有」の2種類に区分し、同一の等級でも異なる割増引率とします。
  • 前契約に「3等級ダウン事故」または「1等級ダウン事故」があった場合は、その継続契約には「事故有」の割増引率を適用します。
    この「事故有」の割増引率を適用する期間(始期日時点における残り年数)を「事故有係数適用期間」といい、上限は6年、下限は0年となります。0年の場合は「無事故」の割増引率を適用します。(注1)(注2)
  • 事故有係数適用期間が1年以上の場合は、前契約には事故がなくても「事故有」の割増引率をその期間(年数)適用し、その後、「無事故」の割増引率に戻ります。(注3)
  1. 前契約に3等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「1年」、前契約の事故有係数適用期間が増えます。(ノーカウント事故の場合は、事故有係数適用期間は増えません。)したがって、「事故有」の割増引率を適用している契約に事故があった場合は、その分、継続契約の「事故有係数適用期間」が長くなります。
  2. 2013年4月1日以降始期契約より、各契約に対し事故有係数適用期間が設定され、当初は0年となります。
  3. 保険期間を満了するごとに、自己の有無にかかわらず、前契約の事故有係数適用期間から「1年」減ります。(ただし、前契約の事故有係数適用期間が「0年」の場合は減りません。)

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