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信号機により交通整理の行われていない交差点での事故

信号機により交通整理の行われていない交差点での事故(直進車A・右折車B)のイメージ図

信号機のない交差点で、直進車と対向右折車が衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、直進車が20%:右折車が80%です。

基本過失割合 A20%:B80%

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法37条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車の優先度が低くなります。

その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する必要があり、Aに20%:Bに80%の過失が生じます。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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