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四輪車が駐停車している四輪車に追突した事故
後方から走行してきた四輪車が、道路に駐停車している四輪車に追突した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は 後方から走行してきた四輪車が100%です。
後方からの追突車両Aに100%:駐停車車両Bに0%が基本過失割合です。
ただし、道路交通法では駐停車について次のように定められています。
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(44条)
- 車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条)
- 車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項)
そのため、Bが駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりした場合には、それぞれについて10~20%程度の過失が生じます。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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